○まんのう町琴南地域活性化センターの設置及び管理に関する条例
(令和2年12月18日条例第20号)
(趣旨)
第1条
地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、まんのう町琴南地域活性化センター(以下「センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条
センターは、地域資源の活用により、地域の教育・文化の向上と福祉の充実を図るとともに、町内外との交流を促進することにより、地域を活性化することを目的とする。
(名称及び位置)
第3条
センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1)
名称 まんのう町琴南地域活性化センター
(2)
位置 まんのう町中通838番地
(事業)
第4条
センターは、第2条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。
(1)
琴南地域の地域課題の解決に関すること。
(2)
琴南地域の森林、木材、河川等の自然資源など地域資源の活用に関すること。
(3)
琴南地域の情報発信等に関すること。
(4)
町内外との人的交流の促進に関すること。
(5)
コミュニティの醸成及び地域文化活動等に関すること。
(6)
前各号に掲げるもののほか、地域の活性化に資する事業
(指定管理者による管理)
第5条
センターの管理は、まんのう町公の施設の指定管理者に関する条例(平成19年まんのう町条例第29号)に基づいて、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
この場合において、第7条及び第8条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第14条中「町長」とあるのは「町長の承認を得て行った指定管理者」と、第15条中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第6条
指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1)
第4条に掲げる事業の実施に関する業務
(2)
センターの使用許可及び取消しに関する業務
(3)
センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(4)
その他センターの管理上町長が必要と認める業務
(使用の許可)
第7条
センターを使用する者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。変更の場合も同様とする。
2
町長は、前項の許可において、使用期間が1か月を超える場合は、関係者等と協議の上、決定するものとし、使用の目的、範囲、その他管理上必要な条件を付することができる。
3
前項の使用期間は、5年を限度とし、更新することができる。
(使用の制限)
第8条
町長は、前条の許可に際し、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を許可しないものとする。
(1)
公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。
(2)
管理運営上支障があるとき。
(3)
その他町長が使用を不適当と認めるとき。
(使用料等)
第9条
センターの使用料等は、別表に定める額とする。
(使用料の減免)
第10条
町長は、地域の活性化等の公益に資すると認めるときは、前条に定める使用料を減免することができる。
(使用料等の還付)
第11条
既に納入した使用料等は、還付しない。
ただし、使用者の責によらない事由により使用することができないときは、この限りでない。
(利用料金)
第12条
町長は、適当と認めるときは、指定管理者にセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2
利用料金の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。その額を変更する場合も同様とする。
3
第10条及び前条の規定は、第1項の規定により指定管理者に収入として収受させる利用料金について準用する。
この場合において、第10条中「町長は」とあるのは「指定管理者は、町長の承認を得て」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、前条中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。
(原状回復の義務)
第13条
使用者は、使用を終了又は中止したときは、直ちに使用した施設を原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第14条
使用者は、センターを使用中に建物、備品等を過失又は故意によりき損又は滅失したときは、町長の決定に基づき、その損害を賠償しなければならない。
(免責)
第15条
この条例に基づく処分によって生じた損害については、町長はその責を負わない。
2
町長は、利用者がセンター内で心身及び財産に被害を受けた場合であっても、施設の管理及び運営に起因するときを除いて、損害賠償の責任を負わない。
(委任)
第16条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
使用料等
区分
基本額
摘要
単位
金額
1部屋
午前10時 ~ 正午
(2時間以内)
町内一般
200円
1 追加使用料は、基本使用単位を超えたとき、1時間ごとの額で加算する。
2 冷暖房を使用するときは、使用額の1割を別途徴収する。
町外一般
400円
午後1時 ~ 午後4時
(3時間以内)
町内一般
300円
町外一般
600円
終日
(午前10時 ~ 午後4時)
町内一般
500円
町外一般
1,000円
月額
(5日以上)
町内一般
2,500円
冷暖房を使用するときは、月額2,000円を別途徴収する。
町外一般
5,000円