○まんのう町公共交通利用回復緊急支援事業費補助金交付要綱
(令和2年12月21日告示第159号)
(趣旨)
(補助対象者)
(対象事業及び対象期間)
(補助金の額)
(補助金の交付の申請)
(交付決定等)
(補助金の経理)
(対象事業の変更等)
(交付決定の変更等)
(契約等)
(事故報告)
(状況の報告)
(実績報告)
(額の確定)
(補助金の請求)
(補助金の交付)
(補助金の概算払)
(精算)
(交付の決定の取消し及び補助金の返還)
(帳簿書類の検査等)
(委任)
(施行期日及び失効)
別表第1(第3条関係)
対象事業対象経費
利用促進事業「新しい生活様式」に対応して行う、車両の感染症予防対策、調査、実証、先進機器の導入、キャンペーン・イベントの開催など利用促進につながる事業の実施に要する経費
広報宣伝事業「新しい生活様式」に対応した公共交通の、利用者に対する広報宣伝に要する経費
旅行商品企画・造成事業「新しい生活様式」に対応した、新たな旅行商品の企画・造成に要する経費
別表第2(第3条関係)
対象経費に含めることができないもの
・別表第1の対象経費に係る消費税及び地方消費税
・国、県、地方公共団体等が実施する他の補助金(本補助金と同様に、感染症の影響により利用者が減少した県内公共交通の利用回復を緊急的に支援することを目的として、県及び関係市町が交付する補助金のうち、本補助金との併用を想定したものを除く。)の交付対象となる経費。
・直接人件費(社員自ら調査や商品の企画造成等を行った場合の人件費等)
・汎用性の高い備品等の購入経費(事務用のパソコン、テレビ、タブレット等)
・租税公課
・物品やサービスなどの支払先や支払内容が確認できない(領収書、レシート等がない)経費
・交付決定前に実施した事業の経費(ただし、令和2年4月1日以降に実施した事業について、領収書等で確認できた揚合は、補助対象とする。)
・先進機器等設置後の維持・管理に係る経費
・その他公的資金の用途として、社会通念上、不適切と認められる経費
別表第3(第4条関係)
補助金の限度額
62,000円