・別表第1の対象経費に係る消費税及び地方消費税 ・国、県、地方公共団体等が実施する他の補助金(本補助金と同様に、感染症の影響により利用者が減少した県内公共交通の利用回復を緊急的に支援することを目的として、県及び関係市町が交付する補助金のうち、本補助金との併用を想定したものを除く。)の交付対象となる経費。 ・直接人件費(社員自ら調査や商品の企画造成等を行った場合の人件費等) ・汎用性の高い備品等の購入経費(事務用のパソコン、テレビ、タブレット等) ・租税公課 ・物品やサービスなどの支払先や支払内容が確認できない(領収書、レシート等がない)経費 ・交付決定前に実施した事業の経費(ただし、令和2年4月1日以降に実施した事業について、領収書等で確認できた揚合は、補助対象とする。) ・先進機器等設置後の維持・管理に係る経費 ・その他公的資金の用途として、社会通念上、不適切と認められる経費 |