○まんのう町小規模事業者等設備投資資金利子補給金交付要綱
(平成29年4月1日告示第133号)
(趣旨)
第1条
まんのう町小規模事業者等設備投資資金利子補給金(以下「利子補給金」という。)の交付については、まんのう町補助金等交付規則(平成18 年3月20 日規則第36号。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付の目的)
第2条
まんのう町(以下「町」という。)は、町内の小規模事業者又は町内での創業する者が経営基盤の強化や新分野進出などの事業展開を図るための設備投資に対して借入れた資金の償還利子の一部又は全部へ予算の範囲内で利子補給金を交付することにより、町内の商工業の振興を図ることを目的とする。
(対象者)
第3条
利子補給金を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1)
町内に本社又は事業所を有する小規模事業者(商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)第2条に規定する者をいう。)又は町内の創業者(中小企業等経営強化法(平成11年3月31日法律第18号)第2条第3項に規定する者をいう。)であること。
(2)
町税を完納している者であること。
(3)
町又はまんのう町商工会(以下「商工会」という。)の支援又は推薦を受けて、まんのう町中小企業融資(以下「町融資」という。)又は株式会社日本政策金融公庫国民生活事業の融資(以下「公庫融資」という。)を受けた者であること。ただし、公庫融資は、次に掲げる融資とする。
イ
小規模事業者経営改善資金融資
ロ
小規模事業者経営発達支援資金融資
ハ
新規開業資金融資
ニ
女性、若者/シニア起業家支援資金融資
(4)
公庫融資又は町融資を受けて、町内において建物、建物付属設備、構築物、機械装置、工具器具備品、車両運搬具等(土地及び住居の用途に供する部分を除く。)の設備投資を行う者であること。ただし、国、地方公共団体、国若しくは地方公共団体が50%以上出資する団体又は独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人から補助金の交付その他の助成を受けて行うものは除く。
(利子補給金の額)
第4条
利子補給金の交付については、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)
利子補給の対象となる融資は、設備資金に係る借入部分のみとする。この場合において、設備資金と運転資金を併せて借入れた場合は、設備資金に係る部分のみとする。
(2)
利子補給の対象となる融資金額は、2,000万円以下とする。この場合において、融資金額が2,000万円を超える場合は、2,000万円に係る部分とする。
(3)
利子補給期間は、初めて償還を行った日から起算して5年(60か月)以内とする。
(4)
利子補給の金額は、当該融資金に係る約定利子のうち、年利1パーセントに相当する額(当該約定利子に係る利率が年利1パーセントを下回る場合は、当該約定利子の額)とし、100円未満の端数が生じたときは、当該端数は切り捨てるものとする。
(交付申請及び実績報告)
第5条
交付対象者は、毎年1月末日までに前年1月1日から同年12月末日までの前条に規定する償還部分に係る金額について、次の各号に掲げる書類を揃えて、商工会を通じて町長に提出するものとする。
(1)
まんのう町小規模事業者等設備投資資金利子補給金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
(2)
まんのう町小規模事業者等設備投資資金利子補給金計算書(別紙)
(3)
融資金融機関が発行する支払利子証明書(参考様式1、参考様式2)
(4)
契約書、領収書等設備投資を実施したことを証明できる書類
(5)
金銭消費貸借契約書の写し
(6)
融資金融機関が発行する返済予定表の写し
(7)
町税完納証明書(交付申請前3か月以内に発行されたものとする。)
(8)
債権者登録書
(交付の決定及び額の確定)
第6条
町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、当該申請に係る事項を審査し、利子補給を行うことが適当であると認めたときは、まんのう町小規模事業者等設備投資資金利子補給金交付決定及び交付額確定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(利子補給金の請求及び交付)
第7条
前条の規定による利子補給金の額の確定通知を受けた交付対象者は、速やかにまんのう町小規模事業者等設備投資資金利子補給金請求書(様式第3号)により、商工会を通じて町長へ利子補給金の交付を請求するものとする。
2
町長は、前項の請求に基づき利子補給金を交付するものとする。
(交付の制限)
第8条
町長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利子補給金を交付しない。
(1)
交付対象者が公庫融資又は町融資を資金の使途に従って使用しないとき。
(2)
交付対象者が償還を延滞した場合等で、期限の利益を喪失したとき。
(3)
前2号に掲げるもののほか、町長が交付することが適当でないと認めたとき。
(決定の取消及び利子補給金の返還)
第9条
町長は、利子補給金の額の確定通知又は利子補給金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該利子補給金の交付を取り消し、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1)
偽りその他不正な手段により利子補給金の交付の決定を受け、又は利子補給金の交付を受けたとき。
(2)
この要綱の規定に違反したとき。
(3)
前2号に掲げるもののほか、町長の指示に従わなかったとき。
(その他)
第10条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
小規模事業者等設備投資資金利子補給金交付申請書
[別紙参照]
様式第2号(第6条関係)
まんのう町小規模事業者等設備投資資金利子補給金交付決定及び交付額確定通知書
[別紙参照]
様式第3号(第7条関係)
小規模事業者等設備投資資金利子補給金交付請求書
[別紙参照]