○まんのう町骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付要綱
(平成30年3月20日告示第4号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、骨髄又は末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)を提供する者の増加及び多くの骨髄等移植の実現を図るため、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業において、骨髄等を提供した者(以下「ドナー」という。)及びドナーを雇用している町内事業所に対し、まんのう町骨髄等移植ドナー支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条
助成金の交付の対象となる者は、次に掲げる者とする。
(1)
骨髄等の提供時に町内に住所を有する者であって、バンクが実施する骨髄バンク事業において骨髄等の提供を完了し、これを証明する書類の交付を受けた者(以下「助成対象ドナー」という。)
(2)
助成対象ドナー(この要綱による助成金の交付の決定を受けた者に限る。)を、当該助成対象ドナーが骨髄等を提供するために最初に通院した日から当該提供を完了した日までの間、引き続いて雇用している町内に事務所を有する事業所(国及び地方公共団体並びに国又は地方公共団体が出資している法人を除く。以下「助成対象事業所」という。)
2
前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、助成の対象としない。
(1)
ドナー休暇制度(骨髄等を提供するに当たり必要なバンクへの登録、検査、入院等の際に要する相当の期間を特別休暇として認める制度をいう。)がある事業所に勤務している者
(2)
他の法令等により骨髄等の提供に係る助成金等の交付を受けている又は受ける予定である者
(3)
町税の滞納がある者
(助成金の額)
第3条
助成金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1)
助成対象ドナー 骨髄等の提供1回につき10万円
(2)
助成対象事業所 助成対象ドナー1人の骨髄等の提供1回につき5万円
(助成金の交付申請)
第4条
助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、助成対象ドナーにあってはまんのう町骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付申請書(ドナー用)(様式第1号)に、助成対象事業所にあってはまんのう町骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付申請書(事業所用)(様式第2号)に、次に掲げる書類を添えて、骨髄等の提供が完了した日から90日以内に町長に申請するものとする。ただし、町長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。
(1)
バンクが発行した骨髄等の提供が完了したことを証明する書類(助成対象ドナーに限る。)
(2)
助成対象ドナーとの雇用関係を証明できる書類(助成対象事業所に限る。)
(3)
その他町長が必要と認める書類
(助成金の交付決定)
第5条
町長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、助成金交付の可否を決定し、まんのう町骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付決定(却下)通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。
(助成金の交付等)
第6条
前条の規定により交付決定の通知を受けた者が、助成金交付の請求をしようとするときは、助成対象ドナーにあってはまんのう町骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付請求書(ドナー用)(様式第4号)を、助成対象事業所にあってはまんのう町骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付請求書(事業所用)(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2
町長は、前項に規定する請求書の提出があったときは、速やかに、助成金を交付するものとする
(助成金の返還)
第7条
町長は、偽りその他不正の手段によって助成金の交付を受けた者があると認めるときは、そのものに係る交付決定の全部又は一部を取り消し、当該取り消した部分に係る助成金の返還を命ずるものとする。
(その他)
第8条
この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
まんのう町骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付申請書(ドナー用)
[別紙参照]
様式第2号(第4条関係)
まんのう町骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付申請書(事業所用)
[別紙参照]
様式第3号(第5条関係)
まんのう町骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付決定(却下)通知書
[別紙参照]
様式第4号(第6条関係)
まんのう町骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付請求書(ドナー用)
[別紙参照]
様式第5号(第6条関係)
まんのう町骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付請求書(事業所用)
[別紙参照]