○まんのう町指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則
(平成30年2月26日規則第2号)
改正
平成30年8月1日規則第16号
平成30年9月20日規則第18号
(趣旨)
第1条
この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする
(定義)
第2条
この規則の用語の意義は、法の定めるところによる。
(指定の申請)
第3条
法第79条第1項の申請は、指定居宅介護支援事業者指定申請書(様式第1号)により行うものとする。
2
町長は、法第79条第1項の規定による指定をしたときは、指定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。
3
町長は、法79条第1項の規定による申請を却下したときは、指定申請却下通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。
4
法第79条第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(指定の更新の申請)
第4条
法第79条の2第1項の更新の申請は、指定居宅介護支援事業者指定更新申請書(様式第4号)により行うものとする。
2
町長は、法第79条の2第1項の規定による指定の更新をしたときは、指定更新通知書(様式第5号)により、当該申請者に通知するものとする。
3
町長は、法第79条の2第1項の規定による更新申請を却下したときは、指定更新申請却下通知書(様式第6号)により、当該申請者に通知するものとする。
4
法第79条の2第1項の規定により指定の更新を受けた者は、その旨を当該指定の更新に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(変更の届出等)
第5条
法第82条第1項の規定による届出は、変更に係るものにあっては変更届出書(様式第7号)により、休止した事業又は施設の再開に係るものにあっては再開届出書(様式第8号)により、それぞれ行うものとする。
2
法第82条第2項の規定による届出は、廃止(休止)届出書(様式第9号)により行うものとする。
(添付書類)
第6条
町長は、前3条に規定する申請書及び届出書に、必要と認めるときは、省令に定めるもののほか、参考となる書類を添付させることができる。
(細則)
第7条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年8月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年9月20日規則第18号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
指定居宅介護支援事業者指定申請書
[別紙参照]
様式第2号(第3条関係)
指定通知書
[別紙参照]
様式第3号(第3条関係)
指定申請却下通知書
[別紙参照]
様式第4号(第4条関係)
指定居宅介護支援事業者指定更新申請書
[別紙参照]
様式第5号(第4条関係)
指定更新通知書
[別紙参照]
様式第6号(第4条関係)
指定更新申請却下通知書
[別紙参照]
様式第7号(第5条関係)
変更届出書
[別紙参照]
様式第8号(第5条関係)
再開届出書
[別紙参照]
様式第9号(第5条関係)
廃止(休止)届出書
[別紙参照]