○まんのう町母子保健法施行細則
(平成29年10月1日規則第20号)
改正
令和元年12月25日規則第20号
令和3年4月1日規則第14号
(趣旨)
第1条
この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行について、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(低体重児の届出)
第2条
法第18条の規定による届出は、低体重児出生届出書(様式第1号)により行うものとする。
(給付対象者)
第3条
養育医療の給付の対象者は、町内に住所を有する未熟児(法第6条第6項に定めるものをいう。以下同じ。)で別表第1に掲げる程度のいずれかの症状を有し、医師が入院養育を必要と認めた者とする。
(実施機関)
第4条
養育医療の給付に係る医療は、法第20条第4項に規定する指定養育医療機関において行うものとする。
(給付内容)
第5条
養育医療の給付の範囲は、法第20条第3項に規定するとおりとし、その給付の取扱いについては、次に掲げるとおりとする。
(1)
養育医療の給付は、現物給付によることを原則とし、やむを得ない事情がある場合にのみ現物給付に代えて、その費用を支給する。
(2)
移送費は、入院若しくは転院又は医師が特に必要と認める場合に給付するものとし、その額は必要とする最小限度の実費とする。
(養育医療の給付の申請)
第6条
養育医療の給付を受けようとする未熟児の保護者(法第6条第4項に規定する保護者をいう。以下「申請者」という。)は、省令第9条第1項の規定に基づき、養育医療給付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付して町長に申請するものとする。
(1)
養育医療意見書(様式第3号)
(2)
世帯調書(様式第4号)
(3)
世帯全員の住民票の写し
(4)
所得税額等を証明する書類等
(医療給付の決定)
第7条
町長は、前条の申請があったときは、内容を審査の上、速やかに給付するか否かを決定するものとする。
2
町長は、養育医療の給付を行うことを決定したときは、申請者に養育医療券(様式第5号。以下「医療券」という。)を交付するとともに同様式に記載された指定養育医療機関にその旨を通知するものとする。
3
医療券の有効期間は、前条の規定に基づいて提出された養育医療意見書の「診療予定期間」欄の記載によるものとし、受給者が満1歳に達する日の前日までの期間とする。この場合において、診療予定期間の始期が申請日前30日より前であるときは、申請が遅れた理由を記載した書面の提出を求めるものとする。
4
町長は、養育医療の給付を行わないことを決定したときは、その旨を申請者及び当該指定養育医療機関に通知するものとする。
(移送の申請)
第8条
移送の申請は、養育医療移送承認申請書(様式第6号)に指定養育医療機関の担当医師の証明書を添えて、町長に申請するものとする。
2
町長は、前項の申請があったときは、内容を審査の上、速やかに給付するか否かを決定し、養育医療移送承認(不承認)書(様式第7号)を申請者に交付するものとする。
(養育医療の継続)
第9条
医療券の有効期間を過ぎてなお当該医療を継続する必要があると認めるときは、指定養育医療機関の担当医師は、当該有効期間中に養育医療給付継続協議書(様式第8号)により町長に協議の申請をするものとする。
2
町長は、前項の協議があったときは、内容を審査の上、承認するか否かを決定し、養育医療継続承認(不承認)書(様式第9号)を担当医師に交付するとともに申請者にその旨を通知するものとする。
3
やむを得ない理由により他の指定養育医療機関に転院するときは、転院を必要とする理由を記載した医師の証明書及び意見書を添付の上、新たに養育医療の給付の申請をするものとする。
(診療報酬の請求、審査及び支払)
第10条
診療報酬の請求、審査及び支払については、「養育医療費等公費負担医療の給付に係る診療報酬等の審査及び支払に関する事務の国民健康保険団体連合会への委託について」(平成25年2月28日雇児発0228第2号)及び「母子保健法に規定する養育医療に要する費用の審査支払事務を社会保険診療報酬支払基金に委託する契約について」(平成25年2月28日雇児発0228第3号)に定めるところによる。
(移送費の請求)
第11条
移送の決定を受けた者が第5条第2号に定める移送費を自ら負担したときは、養育医療移送費請求書(様式第10号)に、当該移送費の証拠書類を添えて、町長に請求するものとする。
(費用の徴収)
第12条
法第21条の4第1項の規定により、申請者から徴収する額については別表第2に定めるところによる。
2
町長は、前項の徴収額を決定したときは、未熟児養育医療給付の扶養義務者負担金徴収額決定通知書(様式第11号)及び扶養義務者負担金納入通知書(様式第12号)により納入義務者に通知するものとする。
3
町長は、申請者から前項の扶養義務者負担金について申出書(様式第13号)の提出があった場合は、まんのう町子ども医療費支給に関する条例第4条(平成18年条例第105号)に規定する子ども医療費により充当することができる。
(養育医療給付の終了)
第13条
指定養育医療機関の長は、養育医療の給付を受けている未熟児が退院したとき又は養育医療の給付途中において死亡その他の理由により医療を中止したときは、未熟児退院通知書(様式第14号)を速やかに町長に提出するものとする。
(その他)
第14条
この規則に掲げるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月25日規則第20号)
この規則は、令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
未熟児養育医療給付対象基準
[別紙参照]
別表第2(第8条関係)
徴収基準額表
[別紙参照]
様式第1号(第2条関係)
低体重児出生届出書
[別紙参照]
様式第2号(第6条関係)
養育医療給付申請書
[別紙参照]
様式第3号(第6条関係)
養育医療意見書
[別紙参照]
様式第4号(第6条関係)
世帯調書
[別紙参照]
様式第5号(第7条関係)
養育医療券
[別紙参照]
様式第6号(第8条関係)
養育医療移送承認申請書
[別紙参照]
様式第7号(第8条関係)
養育医療移送承認(不承認)書
[別紙参照]
様式第8号(第9条関係)
養育医療給付継続協議書
[別紙参照]
様式第9号(第9条関係)
養育医療継続承認(不承認)所
[別紙参照]
様式第10号(第11条関係)
養育医療移送費請求書
[別紙参照]
様式第11号(第12条関係)
扶養義務者負担金徴収額決定通知書
[別紙参照]
様式第12号(第12条関係)
扶養義務者負担金納入通知書
[別紙参照]
様式第13号(第12条関係)
申出書
[別紙参照]
様式第14号(第13条関係)
未熟児退院通知書
[別紙参照]