○まんのう町職員ストレスチェック等実施規程
(平成28年10月21日訓令第17号)
改正
令和2年4月1日訓令第15号
(目的)
第1条
この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第66条の10第1項の規定に基づき、まんのう町職員の心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)及び同条第3項の規定による面接指導(以下「面接指導」という。)を実施するに当たり、労働安全衛生法その他の法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象職員)
第2条
ストレスチェック及び面接指導(以下「ストレスチェック等」という。)は、次に掲げる職員(以下「対象職員」という。)に対して実施するものとする。
(1)
常勤の一般職の職員
(2)
次に掲げる職員のうち、任期が6月以上であって、1週間当たりの勤務時間が常勤職員の1週間当たりの勤務時間の4分の3以上であるもの
ア
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員
イ
地方公務員法第22条の3第4項又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第2号の規定により臨時的に任用する職員
(3)
その他町長が認めるもの
2
第6条に規定する期間において、産前産後休暇、育児休業、病気休暇、休職中等の職員については、ストレスチェック等の対象外とする。
(制度の周知)
第3条
町長は、次に掲げるストレスチェックの制度の趣旨等を職員に周知する。
(1)
ストレスチェックは、職員自身のストレスへの気付き及びその対処の支援並びに職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防を目的としており、メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的とはしないものであること。
(2)
職員にストレスチェックを受ける義務はないが、専門の医療機関に通院中等の特別な事情がない限り、全ての職員が受けることが望ましいものであること。
(3)
ストレスチェックの結果は、直接職員本人に通知され、当該職員の同意なく町長が結果を入手することはないため、ストレスチェックを受けるときは、正直に回答することが重要であること。
(4)
職員がストレスチェックの結果を町長に提供することに同意(第10条の規定による同意をいう。)した場合及び面接指導(第11条に規定する医師による面接指導をいう。)を申し出た場合において町長が入手した情報は、当該職員の健康管理の目的のために使用し、それ以外の目的に利用することはないものであること。
(実施者)
第4条
ストレスチェックは、本町の産業医(以下「産業医」という。)が実施する。
2
面接指導は、産業医のほか保健師が実施する。
(実施事務従事者)
第5条
ストレスチェック等の実施事務従事者は、産業医の指示のもと、ストレスチェック等の実施日程の調整、連絡、調査票の配布、回収等の各種事務処理を担当する。
2
実施事務従事者は、担当業務において知り得た個人情報を第三者に漏らしてはならず、担当業務の実施に当たっては、個人情報の取扱いに配慮しなければならない。
3
職員の人事に関して権限を有する者は、ストレスチェック等に関する個人情報を取り扱う業務に従事してはならない。
(ストレスチェックの受検の方法等)
第6条
対象職員は、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、町長が設定した期間中にストレスチェックを受けるよう努めなければならない。
2
ストレスチェックにおいて対象職員は、自身の心理的な負担(以下「ストレス」という。)の状況を、所定の問診表にありのままに回答するものとする。
(ストレスの程度の評価方法)
第7条
ストレスチェックによるストレスの程度の評価は、別に定める素点換算表を用いて換算し、点数化することにより行う。
(ストレスチェックの結果の通知)
第8条
ストレスチェックの結果は、産業医が、所定の様式でストレスチェックを受検した対象職員(以下「受検職員」という。)に通知する。
(自身の健康管理)
第9条
受検職員は、ストレスチェックの結果並びに結果に記載された産業医の助言及び指導に基づいて、ストレスを軽減するための適切な自身の健康管理を行うように努めなければならない。
(ストレスチェックの結果の提供に関する同意)
第10条
受検職員は、産業医が町長へストレスチェックの結果を提供することに同意する場合は、第8条の通知に添付された同意書(様式第1号)に記入し、産業医に提出しなければならない。
2
前項の規定により、同意書の提出があったときは、産業医は、当該同意をした受検職員に係るストレスチェックの結果の通知の写しを町長に提供する。
(面接指導の申出の方法等)
第11条
面接指導を希望する受検職員は、第8条の通知に添付された面接指導申出書(様式第2号)に記入し、当該通知を受け取った日から10日以内に町長に提出しなければならない。
2
実施事務従事者は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第52条の15に規定する要件に該当する職員から前項の面接指導申出書の提出がなされない場合は、産業医の指示により、当該申出の勧奨を行うものとする。
3
町長は、受検職員から第1項の規定により提出があったときは、当該受検職員が面接指導の対象となる者かどうかを確認するため、当該受検職員からストレスチェックの結果を提出させる方法のほか、産業医に当該受検職員の要件への該当の有無を確認する方法によることができるものとする。
(面接指導の実施方法)
第12条
面接指導の実施日時及び場所は、面接指導を実施する産業医等(以下「産業医等」という。)の指示により、実施事務従事者が、該当する職員及び当該職員の所属長(以下「所属長」という。)に通知する。
2
面接指導の実施日は、面接指導申出書が提出されてから30日以内とする。
3
第1項の通知を受けた職員は、指定された日時に面接指導を受けるものとし、所属長は、職員が指定された日時に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。
(面接指導の結果についての産業医からの意見聴取)
第13条
法第66条の10第5項の規定による意見の聴取は、面接指導が終了してから遅くとも30日以内に、産業医等に面接指導結果報告書(様式第3号)の提出を求めて実施する。
2
前項の規定にかかわらず、該当する職員の健康状態から緊急に就業上の措置を講ずべき必要がある場合には、町長は、可能な限り速やかに意見の聴取を行わなければならない。
(就業上の措置の実施方法)
第14条
前条の規定により、産業医等から就業上の措置が必要との意見書が提出され、就業上の措置を実施する場合は、産業医等の同席の上で、あらかじめ措置を受ける職員から意見を聴取した上で、当該措置の内容を決定する。
(集計及び分析の単位)
第15条
労働安全衛生規則第52条の14第1項に規定する集計及び分析については、原則として、課ごとに行うものとする。
ただし、10 人未満の課及び室については、同じ部門に属する他の課と合算して集計及び分析を行う。
(集計及び分析結果の利用方法)
第16条
産業医は、前条の規定による集計及び分析の結果(個人のストレスチェックの結果が特定されないものに限る。)を町長に提供することができる。
2
町長は、前項の結果を勘案し、必要に応じて職場環境の改善のための措置を実施するとともに、管理職に対して研修を行うものとする。
3
町職員は、前項の措置の実施に協力しなければならない。
(記録等の保存年限)
第17条
産業医によるストレスチェックの結果の記録及び前条第1項の規定により提供された集計及び分析の結果は、5年間保存しなければならない。
2
前項に定めるもののほか、ストレスチェック等の結果の保存年限は、法及び労働安全衛生規則に定めるとおりとする。
(ストレスチェックの結果の共有範囲)
第18条
第10条の規定により町長に提供されたストレスチェックの結果の写しは、人事所管課で保有し、他の部署の職員には提供しない。
(面接指導の結果の共有範囲)
第19条
第11条の面接指導申出書は、人事所管課で保有し、そのうち就業上の措置の内容など、職務遂行上必要な情報に限定して、所属長に提供することができる。
(集計及び分析の結果の共有範囲)
第20条
第15条の規定により提供された集計及び分析の結果は、人事所管課で保有するものとし、室部局の管理職に提供することができる。
2
集計及び分析の結果及びその結果に基づいて実施した措置の内容は、まんのう町衛生委員会に報告する。
(健康情報の取扱いの範囲)
第21条
ストレスチェック等に関して取り扱われる町職員の健康情報のうち、診断名、検査値等の情報や詳細な医学的情報は、産業医又は保健師等が取り扱わなければならず、町長にこれら関連情報を提供する際には、適切に加工しなければならない。
(不利益な取扱いの禁止)
第22条
ストレスチェック等の実施に当たっては、法に定めるもののほか、次に掲げる不利益な取扱いをしてはならない。
(1)
職員の同意を得て町長に提供されたストレスチェックの結果に基づき、当該結果を理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(2)
ストレスチェックを受けない職員に対して、受けないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(3)
ストレスチェックの結果を町長に提供することに同意しない職員に対して、同意しないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(4)
産業医による面接指導が必要とされたにもかかわらず、面接指導の申出を行わない職員に対して、申出を行わないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(5)
その他別に定める不利益となる取扱いを行うこと。
(その他)
第23条
この訓令に定めるもののほか、ストレスチェック等の実施に必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年4月1日訓令第15号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
様式第1号(第10条関係)
[別紙参照]
様式第2号(第11条関係)
[別紙参照]
様式第3号(第13条関係)
[別紙参照]