○まんのう町障害者福祉団体補助金交付要綱
(平成28年4月1日告示第68号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、障害者の福祉の向上のために活動する団体(以下「団体」という。)の運営に要する経費に対し補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業及び経費)
第2条
補助の対象となる事業は、団体の行う福祉の向上を目的とした活動事業とし、同事業に係る経費を補助対象とする。
(補助金の額)
第3条
補助金の額は、毎年度予算の範囲内で町長が定める額とする。
(交付申請)
第4条
補助金の交付を受けようとする団体は、障害者福祉団体補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に定める書類を添えて町長に提出するものとする。
(1)
事業計画書(任意様式)
(2)
収支予算書(任意様式)
(交付決定)
第5条
町長は、補助金の交付申請を受理したときは、その内容を審査し、補助することを決定したときは、障害者団体補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助対象団体に通知するものとする。
(実績報告)
第6条
補助金の交付を受けた団体は、事業の完了後、遅滞なく次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1)
事業報告書(任意様式)
(2)
収支決算書(任意様式)
(3)
その他町長が必要と認める書類
(書類の整備等)
第7条
補助金の交付を受けた団体は、補助事業に係る収入及び支出についての書類を整備し、保管しなければならない。
2
前項の規定による書類の保管期間は、補助事業が完了した日の属する年度の翌年度4月1日から起算して5年間とする。
(その他)
第8条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
障害者福祉団体補助金交付申請書
[別紙参照]
様式第2号(第5条関係)
障害者福祉団体交付決定通知書
[別紙参照]