○まんのう町障害者控除対象者認定要綱
(平成25年1月1日告示第2号)
改正
令和4年4月1日告示第65号
(目的)
(交付申請)
(認定基準)
(該当判定の優先順位)
(認定書等の交付)
(記録の保存)
(その他)
別表(第3条関係)
 認定基準
普通障害知的障害(軽度、中度)に準ずる者要介護度1以上で、かつ、「認知症高齢者の日常生活自立度」判定において、ランクⅡaからⅢbまでのいずれかに該当する者
身体障害(3級から6級まで)に準ずる者要介護度1以上で、かつ、「障害高齢者の日常生活度」判定において、ランクB1からB2までのいずれかに該当する者
特別障害知的障害(重度)に準ずる者要介護度4以上で、かつ、「認知症高齢者の日常生活度」判定において、ランクⅣ又はMに該当する者
寝たきり高齢者
(6か月以上常に臥伏し、食事排便等の日常生活に支障のある状態で複雑な介護を要する者)
「寝たきり者台帳」に登載されている者
身体障害(1級、2級)に準ずる者要介護度4以上で、かつ、「障害高齢者の日常生活自立度」判定において、ランクC1からC2までのいずれかに該当する者