(1)暴力団関係者(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員以外の者で、暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として同条第1号に規定する暴力的不法行為等を行うもの若しくは暴力団に資金等を供給すること等によりその組織の維持および運営に協力し、若しくは関与するものをいう。以下同じ。)であると認められるもの |
(2)自社、自己若しくは第三者の不正な財産上の利益を図るため、又は債務の履行を強要し、若しくは損害を加えるため、暴力団又は暴力団関係者を利用したと認められるもの |
(3)暴力団又は暴力団関係者に対して、名目のいかんを問わず、金銭、物品その他の財産上の利益を与え、又は便宜を供与したと認められるもの |
(4)暴力団又は暴力団関係者と密接な関係を有していると認められるもの |
(5)暴力団又は暴力団関係者であると知りながら、当該暴力団又は暴力団関係者と下請契約又は資材等の購入契約を締結する等これを利用したと認められるもの |