○まんのう町予防接種事故災害補償規程
(平成22年12月28日告示第173号)
改正
平成23年4月1日告示第40号
平成24年4月25日告示第34号
平成26年4月1日告示第13号
平成26年5月12日告示第29号
平成27年4月1日告示第39号
平成28年4月1日告示第128号
平成30年6月12日告示第67号
令和元年5月20日告示第55号
令和5年3月1日告示第19号
(趣旨)
第1条
この告示は、全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴い、まんのう町(以下「町」という。)が、法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種にかかる事故の災害補償について定める。
(補償の対象)
第2条
町は、自己が第3条に定める予防接種を行うことにより、第4条に定める補償対象者に身体障害(死亡もしくは予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「施行令」という。)に定める障害に限る。)が発生した場合(この規程の実施後に発見された場合に限る。)において、当該補償対象者に対し、この規程に従い第5条で定める補償を行う。
(対象とする予防接種)
第3条
前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、町が自らの行政措置として自ら行うすべての予防接種とする。
ただし、昭和52年4月1日以後に実施したものに限る。
2
町が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める町が自ら行う予防接種とみなす。
3
町が他の市町村より委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項に規定する自ら行う予防接種とはみなさない。
(補償対象者)
第4条
この規程により町が補償を行う者は、前条規程の予防接種を受けたすべての者とする。
2
町は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準及び補償金額)
第5条
町は、次の基準と金額に基づき補償を行う。
(1)
補償基準
ア
補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡もしくは施行令別表第二に定める障害を被った場合に限る。
イ
補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(2)
補償金額は、全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書に定める額とする。
ただし、町は、死亡補償金と障害補償金を重複しては給付しない。
(損害賠償の免責)
第6条
町は、この規程の定めによる補償を行った場合においては、同一の事由についてはその価額の限度において民法(明治29年法律第89号)または国家賠償法(昭和22年法律第125号)の規定による損害賠償の責めを免れる。
(準用規程)
第7条
この規程に定めていない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。
附 則
この告示は、平成23年1月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日告示第40号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月25日告示第34号)
この告示は、平成24年6月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日告示第13号)
この告示は、平成26年6月1日から施行する。
附 則(平成26年5月12日告示第29号)
この告示は、平成26年6月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日告示第39号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日告示第128号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月12日告示第67号)
(施行期日)
1
この告示は、平成30年6月12日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
改正後のまんのう町予防接種事故災害補償規程第5条の規程は、平成30年4月1日以後に発見された事故について適用し、同日前に発見された事故については、なお従前の例による。
附 則(令和元年5月20日告示第55号)
(施行期日)
1
この告示は、令和元年5月20日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
改正後のまんのう町予防接種事故災害補償規程第5条の規程は、平成31年4月1日以後に発見された事故について適用し、同日前に発見された事故については、なお従前の例による。
附 則(令和5年3月1日告示第19号)
(施行期日)
1
この告示は、令和5年3月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
改正後のまんのう町予防接種事故災害補償規程第5条の規程は、令和2年4月1日以後に発見された事故について適用し、同日前に発見された事故については、なお従前の例による。