○まんのう町職員の分限及び懲戒の手続及び効果に関する規則
(平成24年3月1日規則第3号)
改正
平成28年3月28日規則第23号
(目的)
第1条
この規則は、まんのう町職員の分限及び懲戒の手続及び効果に関する条例(平成18年まんのう町条例第34号。以下「条例」という。)に基づく分限及び懲戒の手続きに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(診断書)
第2条
任命権者は、条例第2条第1項の規定により、医師2名を指定して診断を行わせた場合には、病名及び病状のほか、その職員が引き続き職務の遂行ができるか、どうかについての具体的な意見を、書面をもって当該医師より徴しなければならない。
(期間の更新)
第3条
条例第3条第1項の規定により定めた休職の期間が3年に満たない場合には、その休職を発令した日から引き続き3年を超えない範囲内においてこれを更新することができる。
(期間の通算)
第4条
休職処分に付された職員が条例第3条第2項の規定による復職後、再び同一疾患により休職処分に付された場合には、その者の休職期間は復職前の休職期間に引き続いたものとみなす。ただし、復職後6月を経過しているときはこの限りでない。
(復職の手続)
第5条
条例第3条第2項の規定により職員の復職を命ずる場合には、あらかじめ、医師を指定して診断を受けさせなければならない。
(処分の通知)
第6条
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第49条第1項又は同条第2項の規定により、職員に交付すべき処分の事由を記載する説明書は、様式第1によるのもとする。
附 則
この規則は、平成24年3月1日から施行する。
附 則(平成28年3月28日規則第23号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
様式第1(第6条関係)
処分説明書
[別紙参照]