○まんのう町人事事務取扱規程
(平成20年4月1日訓令第7号)
改正
平成22年10月1日訓令第12号
平成23年12月13日訓令第12号
平成24年3月1日訓令第2号
平成26年3月19日訓令第3号
平成27年3月9日訓令第2号
令和5年3月22日訓令第1号
(目的)
第1条
この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第6条の規定により行われるまんのう町職員の任命、休職、免職及び懲戒等の任免手続等の人事に関する事務の取扱いについて必要な事項を定め、人事管理の適正な運営を図ることを目的とする。
(人事担当課長の職務)
第2条
人事担当課長は、常に人事に関する制度、手続等を調査研究し、人事管理の適正化に努めなければならない。
2
人事担当課長は、前項の目的を達成するため必要があるときは、関係職員に対し人事に関する事項につき報告若しくは関係書類の提出を求め、又は所属職員に調査させることができる。
(課長等の職務)
第3条
課長等は、人事管理に関する事務が適正かつ効率的に行われるよう常に所属職員の勤務状況、職務分担等に留意し、その適正化に努めなければならない。
(辞令書の交付等)
第4条
任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に辞令書を交付しなければならない。
(1)
職員を採用し、昇任させ、転任させ、若しくは配置換し、又は任用を更新した場合
(2)
職員を他の任命権者が任用することについて同意を与えた場合
(3)
階級の定めのある職員の階級を昇格させた場合
(4)
改定の行われた補職名に変更した場合
(5)
併任を行い、又はこれを解除した場合
(6)
併任が終了した場合
(7)
職員に付与される公の名称が変更され、又は付加され、若しくはなくなった場合
(8)
職員を復職させた場合又は休職の期間若しくは専従許可の有効期間の満了若しくは専従許可の取消しによって職員が復職した場合
(9)
職員の育児休業を承認した場合若しくは育児休業をしている職員について、当該育児休業の承認期間を延長、承認期間の満了、承認の失効若しくは承認の取り消しにより職務に復帰した場合
(10)
職員の育児短時間勤務を承認した場合若しくは育児短時間勤務をしている職員について、当該育児短時間勤務の承認期間を延長、承認期間の満了、承認の失効若しくは承認の取り消しにより職務に復帰した場合
(11)
職員が失職した場合
(12)
職員の辞職を承認した場合
(13)
職員が退職した場合(免職又は辞職の場合を除く。)
2
任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に処分書を交付して行わなければならない。
(1)
職員を降任させる場合
(2)
階級の定めのある職員の階級を降格させる場合
(3)
職員を休職にし、又はその期間を更新する場合
(4)
職員を免職する場合
(5)
職員を停職する場合
(6)
職員の給料を減給する場合
(7)
職員に戒告する場合
3
前2項にかかわらず、特別職の職員に対し選任、任命又は委嘱を行う場合には、選任辞令書、任命辞令書又は委嘱辞令書(以下「選任辞令書等」という。)を交付しなければならない。
(辞令書及び処分書の交付を要しない場合)
第5条
次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条の規定にかかわらず、辞令書及び処分書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書及び処分書の交付に替えることができる。
(1)
前条第1項第2号、第3号、第4号、第6号、第7号及び第12号に掲げる場合で、辞令書の交付によらないことを適当と認める場合
(2)
前条第2項各号に掲げる場合で、処分書の交付によることができない緊急の場合
2
前条第2項の処分書の交付は、これを受けるべき者の所在を知ることができない場合においては、その内容を告示することをもってこれに替えることができるものとし、告示された日から2週間を経過したときに処分書の交付があったものとみなす。
(他の任命権者に対する通知)
第6条
任命権者を異にする職に併任されている職員について、第4条に掲げる場合に該当する事実が生じた場合においては、当該事実に係る任命権者は、他の任命権者にその旨を通知しなければならない。
(辞令書の様式及び記載事項)
第7条
辞令書は、様式第1号によるものとし、記載事項及び記入要領については、次に定めるところによる。
(1)
「氏名」欄には、第4条第1項各号に掲げる場合に該当する事実(以下「異動」という。)に係る者の氏名を記入する。
(2)
「所属」欄には、職員である者について異動が生じる際にその者の占める所属を記入するものとする。
(3)
「職名」欄には、職員である者について異動が生じる際にその者の占める職名及び補職名(採用に係る者は除く。)を記入する。ただし、階級の定めのある職員にあっては、職名及び階級名を記入するものとする。
(4)
「内容」欄には、異動の内容を「異動内容記載要領(別表第1)」により記入する。
(5)
「発令年月日」欄には、異動を発令した年月日又は異動が発生した年月日(以下「発令日」という。)を記入する。
(6)
「任命権者」欄には、任命権者(任命権の委任が行われた場合には、その委任を受けた者とする。以下同じ。)の組織上の名称及び氏名を記入し、公印を押す。
2
処分書は、様式第2号によるものとし、記載事項及び記入要領については、次に定めるところによる。
(1)
「氏名」欄には、第4条第2項各号に掲げる場合に該当する事実(以下「処分」という。)に係る者の氏名を記入する。
(2)
「所属」欄には、職員である者について処分する際にその者の占める所属を記入するものとする。
(3)
「職名」欄には、職員である者について処分する際にその者の占める職名及び補職名(採用に係る者は除く。)を記入する。ただし、階級の定めのある職員にあっては、職名及び階級名を記入するものとする。
(4)
「処分の種類」欄には、「分限処分」または「懲戒処分」の別を記入する。
(5)
「処分の内容」欄には、処分の内容を「異動内容記載要領(別表第1)」により記入する。
(6)
「発令年月日」欄には、処分を発令した年月日を記入する。
(7)
「任命権者」欄には、任命権者(任命権の委任が行われた場合には、その委任を受けた者とする。以下同じ。)の組織上の名称及び氏名を記入し、公印を押す。
(8)
「交付年月日」欄には、処分書を交付した年月日を記入する。
(9)
「交付方法」欄には、処分書を交付する方法を「直接交付」「郵便交付」「告示交付」の別を記入する。
3
選任辞令書等は、様式第3号によるものとし、記載事項及び記入要領については、次に定めるところによる。
(1)
「氏名」欄には、第2条第3項に掲げる場合に該当する事実(以下「異動」という。)に係る者の氏名を記入する。
(2)
「内容」欄には、選任、任命又は委嘱の内容を「特別職異動内容記載要領(別表第2)」により記入する。
(3)
「日付」欄には、選任、任命又は委嘱を発令した年月日を記入する。
(4)
「任命権者」欄には、任命権者の組織上の名称及び氏名を記入し、公印を押す。
(処分書の交付によることができない緊急の場合の事後処理)
第8条
第5条第2項の規定による場合において、必要と認めるときは、発令後更に処分書を交付することができる。
(2以上の異動に係る辞令書)
第9条
一の職員に係る異動発令日を同じくする2以上のの異動については、一の辞令書によることができる。この場合には、これらの内容を「内容」欄にあわせて記入するものとする。
(給料の決定についての通知)
第10条
任命権者が職員の給料の決定に関する事項を通知する場合には、辞令書を用いるものとする。この場合の記載事項及び記入要領は、第7条第1項に準じるものとする。ただし、辞令書の交付によらないことを適当と認める場合には、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に代えることができる。
2
任命権者が職員の異動発令日において、当該職員の給料の決定に関する事項を通知する場合には、当該異動に係る辞令書を用いることができる。この場合、給料の決定に関する事項は前項の場合に準じて「内容」欄に記入するものとする。
(辞職)
第11条
職員が辞職しようとするときは、原則として辞職を希望する日の1月前までに、書面をもって人事担当課長を経て町長に提出しなければならない。
(復職)
第12条
職員が育児休業、又は休職の期間満了前に復職しようとするときは、原則として復職を希望する日の1月前までに、書面をもって人事担当課長を経て町長に提出しなければならない。
(その他)
第13条
この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附 則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年10月1日訓令第12号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年12月13日訓令第12号)
この規程は、平成24年1月1日から施行する。
附 則(平成24年3月1日訓令第2号)
この訓令は、平成24年3月1日から施行する。
附 則(平成26年3月19日訓令第3号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月9日訓令第2号)
(施行期日)
1
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この訓令の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、改正前のまんのう町人事事務取扱規程の別表第2の規定は、なおその効力を有する。
附 則(令和5年3月22日訓令第1号)抄
(施行期日)
1
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
異動内容記載要領
異動内容記載要領
[別紙参照]
別表第2(第7条関係)
特別職異動内容記載要領
特別職異動内容記載要領
[別紙参照]
様式第1号(第7条関係)
辞令書
辞令書
[別紙参照]
様式第2(第7条関係)
処分書
[別紙参照]
様式第3号(第7条関係)
辞令書
選任辞令書
[別紙参照]