○琴南町美合第1財産区管理条例
(昭和43年5月16日条例第1号)
改正
昭和47年3月31日条例第1号
昭和54年1月26日条例第1号
昭和57年3月8日条例第1号
昭和62年2月26日条例第1号
平成元年1月18日条例第1号
平成6年3月22日条例第20号
平成23年2月25日財産区条例第1号
平成23年2月25日財産区条例第2号
令和5年2月9日財産区条例第1号
(趣旨)
第1条
この条例は、琴南町美合第1財産区区有林(以下「区有林」という。)に関し維持管理の方法、使用権の範囲及びその移動手続並びにその他区有林の維持管理上必要な事項を定めるものとする。
(通則)
第2条
区有林は、住民の福祉を増進するため、自ら営む山林及び採草用地として使用させるため、この条例の定めるところにより貸付けを行うものとする。
ただし、第9条により特に許可を得た場合は、前記目的以外に使用することができる。
2
財産区に使用権者を確定するため区有林台帳及び区有林名寄帳を備える。
3
使用権は、この条例に違反しない限り、その権利を保障する。
(使用権者の資格等)
第3条
区有林は、琴南町美合地区内に住居を有し、かつ、住民としての資格要件を備えている者(以下「地区住民」という。)及び地区住民のみをもって構成する団体(以下「地区団体」という。)に限って使用権者となることができる。
使用権は、別段の定めがある場合を除き、使用権者となり得る資格を有する者に対してのみ、これを移転することができる。使用権の移転は、売買、譲渡及び贈与並びに相続によるものとする。
2
次に該当する場合で、財産区議会において議決(第1号に該当する場合で面積が小規模であるときを除く。)したときは、前項の規定にかかわらず、地区住民及び地区団体以外の者に使用権を移転することができる。
(1)
国・県及び町において公用又は公共の用に供するとき。
(2)
まんのう町企業誘致条例(令和4年まんのう町条例第18号)第2条の第2号に定められた指定企業者の当該事業の用に供するものであるとき。
(3)
その他前2号に準ずるものとして特に必要があるとき。
(一時使用)
第4条
使用権者が前条第1項に定める使用権者としての資格を喪失したとき(使用権を相続し得る資格者のある場合を除く。)又はやむを得ない事情があると認められる場合には、町長は、前条第1項の規定にかかわらず、当該使用地の地上物件につき権限を有する者を、一定期間に限り暫定使用者として認定し、一時使用を認めることができる。
2
使用権者が就労、疾病その他特別の理由で、一時地区住民の資格を喪失したが、近く資格回復の見込みが明らかで、かつ、配偶者又は2親等以内の直系血族が地区住民として現存する者に対しては、前条第1項の規定にかかわらず、別に町長が定める期間内に限り、その使用権の留保を認めることができる。
第5条
区有林の使用権は、第2条第2項の台帳に登録することによってのみ、第三者に対抗することができる。
(使用権に対する規制)
第6条
区有林の使用権を保有取得できる面積は、美合地区内各財産区有林につき、使用権を有する面積を合計した面積が、一世帯につき80ヘクタールを超えてはならない。
この際、世帯とは住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に定める世帯をいう。
第7条
使用権を第3条の規定(第4条に該当する場合を除く。)に反して、これを移転し、又は第三者に転貸し、又は第22条に定める場合のほか、債務その他担保の用に供してはならない。
第8条
使用権者は、隣接区有林の産物を搬出するため等、一時的使用のための幅1メートル以内の道の開設又は公用若しくは公共用として使用する必要が生じ、財産区が返還を求めた場合、その一時使用若しくは返還を拒むことができない。
ただし、この場合においても、使用権者において当該山林等に特別の事由を有するときは、その事由並びに搬出経路等につき意見を述べることができる。なお、このとき相互の意見一致をみないときは、それぞれその事由を書面によって町長に申し出て調停を求めることができる。
第9条
使用権を有する者は、使用地を貸付目的以外に使用し、又は土地の現況を改変しようとするときは、許可を受けた後でなければこれらの行為をしてはならない。
第10条
使用権者は、公共の福祉を阻害し、又は阻害するおそれのある使用をしてはならない。
2
使用権者は、第3条、第6条及び第7条の制限を免れる行為をしてはならない。
第11条
使用権者(第4条により認められた者を含む。)は、この使用山林について使用料を納めなければならない。
2
前項の使用料は、地勢を勘案し、面積を基準として毎年度町長が財産区議会に諮って定める。
3
使用料を滞納したときは、国税徴収法(昭和34年法律第147号)の滞納処分の例により処分する。
(管理補助機関)
第12条
区有林の維持管理の万全を期するために、各自治会に総代を置く。
2
総代は、当該自治会住民の互選により選出された者で、その任期は4年とする。
3
総代の定数は、14人以内とする。
4
総代は、自治会内の区有林について第6条及び第19条の規制又は処理が事実に基づいて行われているか、その状態の把握に努め、かつ、使用権者相互間の境界紛争の調停を行う等、この条例の円滑なる運営を補助するものとする。
(使用権の移転手続等)
第13条
使用権の移転申請をしようとする者は、次の書面を町長に提出しなければならない。
(1)
申請書は、議員又は総代の確認を受けたもの
(2)
売買及び贈与をなす者は譲渡人の印鑑証明書
(3)
相続をなす者は、美合第1財産区区域内に居住する他の相続権者の特別受益証明書及び印鑑証明書
2
町長は、前項の申請書を受理しようとするときは、次の事項を確認しなければならない。
(1)
譲渡人双方の使用料の滞納の有無
(2)
譲渡人が住民基本台帳に地区住民として登録されていることの有無
(3)
譲渡人の使用権保有面積が譲受によって制限面積を超えることの有無
3
町長は、申請書が正当と認めたときは、1件につき金300円の手数料を徴収して、台帳に使用権移転の旨を登記するものとする。
4
第4条の認定及び承認を受けようとする者は、申請書を町長に提出しなければならない。
申請書には、地上物件の権限についての責任負担、第3条第1項の規定に反しない状態に使用権を移転することの制約等、町長が必要と認める文書を添えなければならない。
5
町長は、暫定使用につき認定したとき及び使用権の一時留保を認めたときは、認定書又は承認書を交付すると共に、その内容を台帳に登録するものとする。
(公用又は公共用地として使用する場合の手続等)
第14条
区有林内に新たに道を開設(既設の道を改良する場合を含む。)しようとする者は財産区に対し、申請の理由、受益範囲、計画の概要等町長の指示する事項を記載し、使用権者の承諾書(承諾が得られない場合は、この交渉の経緯を証する証明書及び立木補償計画書)を添付した申請書を提出し、その許可を受けなければならない。
第15条
前条の申請書が提出された際は、町長はその内容を審査し、適当と認めたもので使用権者の承諾のあるものについては、許可をするものとする。
第16条
第14条の申請書に使用権者の承諾のないもの及び申請の内容が不適当と認めるものについては、町長は、区有林使用権者又は施行者に対し必要な勧告を行う。
この場合、施行者は、この勧告に従わなければならない。
2
勧告は、文書によって行うものとし、使用権者において勧告に不服の場合は、勧告を受けた日から10日以内に異議の申立てをすることができる。
3
町長は、前項の異議申立てがあったときは、これを議会の議に付す。
議会がこれを議決した場合は、使用権者はこの決定を拒むことができない。
4
町長は、当事者が勧告に従ったとき、及び議会が議決したときは、申請者に対し事業施行許可を行うものとする。
この場合、この許可及び前条の許可には条件を付すことができる。
(違反行為に対する措置)
第17条
第6条、第7条、第9条及び第10条の規定に違反し、又は前条第3項の議決に基づく事業執行を妨害する等の行為をした使用権者及び第4条の規定により指定された期限を超えたものに対しては、財産区議会の議決により、その使用権の全部又は一部につき使用権の解除(貸付けの取消し)を行い、及び一定の期限内における新たな使用権の取得を認めないことができる。
また、第21条の規定により紛争等処理委員会の求めがあったときも同様とする。
(使用権の解除)
第18条
前条の使用権の解除は、文書により行うものとする。
2
この決定通知を受けた者は、定められた期限内に当該地上にある使用権者の権限に属する立木その他の物件を除去しなければならない。
この期限を経過した後は、当該地上にある一切の物件は財産区の権限に帰するものとする。
(紛争等の処理)
第19条
区有林の使用権の境界等につき紛争を生じたときは、総代において調停を行うものとする。
総代の調停が不調の場合は、使用権者は財産区に対し文書をもって調停の申請をすることができる。
2
この条例に違反する事実があるとしての申立て等があった場合も前項と同様とする。
第20条
財産区は、前条の調停を行うため紛争等処理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2
委員会は、町長が委員長となり、次の者の中から町長の選任する委員をもって、必要の都度構成する。
(1)
議会議員 若干人
(2)
総代 若干人
(3)
その他適当と認める者
第21条
使用権者は、委員会の調停を尊重し、これに服さなければならない。
2
調停が成立したときは、委員会は職権により必要な台帳登記の修正等を行うことができる。
3
委員会は、不当に他人の使用権を侵し、かつ、調停に従わない者に対しては、第17条の措置を議会に対し求めることができる。
4
前3項の紛争調停に要した費用は、その実費額を限度として町長の定める額を関係者から徴収する。
その額及び負担区分は、調停提示と共に指示するものとする。
(使用権を担保とすることのできる特例)
第22条
使用権者は、町長の許可を得て、第7条の規定にかかわらず、香川県農業協同組合に対して、使用権を担保の用に供することができる。
2
前項の担保提供については、期間、使用料滞納の場合の代納義務その他の条件を付するものとし、台帳にその旨を表示すると共に、期間中使用権の移転を停止する等、町長と香川県農業協同組合長との相互間における協定書によって規定する。
(財産処分の特例)
第23条
この財産区の財産は、第2条の規定による貸付けを原則とするものであるが、次の場合には当該土地を処分することができるものとする。
(1)
第3条第2項の規定に該当するものとなったとき。
(2)
農地として造成することが許可されたものにつき、その整備事業が完了し、引き続き農地としての利用が確実となったものであるとき。
(3)
その他特に必要があると認められるとき。
2
前項による処分及び処分の方法については、第3条第2項第1号に該当する場合で、面積が小規模であるときを除き、財産区議会の議決を要するものとする。
(使用権の返還)
第24条
使用権者又は暫定使用権者から、使用権の全部を返還、又は寄附の申し出があった時は、立木等一切の権限の放棄を条件に、無償の場合のみこれを受けるものとする。
2
前項の手続きについては、第13条第1項の例による。
(委任)
第25条
この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
第1条
この条例は、公布の日から施行し、美合第1財産区共有山林維持条例は、これを廃止する。
第2条
改正前の条例により登記されている使用権は、本条例による登記に継承する。
第3条
この条例公布の際、第5条の規定による面積を超える面積を保有する使用権者は、当該面積をもって当分の間制限面積とみなす。
ただし、これらの者は、第5条の制限面積を超えなくなるまでは、新たに使用権を取得することはできない。
附 則(昭和47年3月31日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、第6条の改正規定は、昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和54年1月26日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附 則(昭和57年3月8日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附 則(昭和62年2月26日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附 則(平成元年1月18日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年3月22日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附 則(平成23年2月25日財産区条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年2月25日財産区条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年2月9日財産区条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。