○まんのう町水洗便所改造助成金の交付に関する規則
(平成18年3月20日規則第106号)
改正
平成25年3月21日規則第14号
(趣旨)
第1条
この規則は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第9条第1項の規定により供用開始の公示日以後において、全額自己負担により改造工事を実施した場合の助成金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
排水設備 法第10条第1項に定める排水設備をいう。
(2)
改造工事 くみ取便所を水洗便所に改造するための工事及び既設の浄化槽を撤去して公共下水道に接続するための工事をいう。
(助成金)
第3条
町長は、法第11条の3第1項の規定により3年以内に、水洗便所に改造工事を実施したものには助成金を交付することができる。
ただし、交付率は、別表のとおりとする。
(1)
浄化槽廃止の場合
(1設備につき)
大便器の数
1個につき8,000円
(2)
くみ取便所改造の場合
(1設備につき)
大便器の数
1個につき8,000円
複数(1個につき)4,000円
(助成金の申請)
第4条
前条の規定による助成金の交付を受けようとするものは、水洗便所改造助成金交付申請書(様式第1号)と、まんのう町公共下水道条例(平成18年まんのう町条例第151号。以下「条例」という。)第6条第1項の規定による排水設備新設等確認(変更)申請書を併せて町長に申請しなければならない。
(助成金の交付)
第5条
町長は、前条の申請に基づく助成金の決定については、条例第7条第1項の規定による排水設備等の工事の検査に適合したものでなければならない。
2
町長は、前項の検査に適合したものについては水洗便所改造助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに助成金を交付するものとする。
(その他)
第6条
この規則に定めるもののほか、助成金に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の日の前日までに、合併前の満濃町水洗便所改造助成金の交付に関する規則(平成5年満濃町規則第11号)又は仲南町水洗便所改造助成金の交付に関する規則(平成6年仲南町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成25年3月21日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
年次別交付率
1年以内に改造
―――100%
2年〃
―――80%
3年〃
―――50%
様式第1号(第4条関係)
水洗便所改造助成金交付申請書
[別紙参照]
様式第2号(第5条関係)
水洗便所改造助成金交付決定通知書
[別紙参照]