○まんのう町塩入ふれあいセンターの管理及び運営に関する規則
(平成19年3月28日規則第39号)
(趣旨)
第1条
この規則は、まんのう町塩入ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例(平成19年まんのう町条例第23号。以下「条例」という。)に基づいて、まんのう町塩入ふれあいセンター(以下「塩入温泉」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(禁止事項)
第2条
塩入温泉は、敷地を含む施設内では、次の各号に類することを禁止する。
(1)
条例第13条の利用制限に抵触すること。
(2)
身体障害者補助犬以外の動物を同伴すること。
(3)
布教、募金、宣伝、商行為及び集会をすること。
(4)
平常な一般人に恐怖心を起こさせたり、羞恥心を煽ること。
(5)
武器、弾薬及び薬品等危険物を持ち込むこと。
(6)
火気を用いること。
(7)
飲食物を持ち込むこと。
(8)
一定の場所を相当時間占有すること。
(9)
個人の所持品を置いて退館すること。
(10)
お湯を汲んで持ち帰ること。
(11)
調理及び物品の加工をすること。
(12)
樹木の伐採、狩猟及び土地の形状に変更を加えること。
(13)
テント等を持ちこみ、敷地を占有すること。
(14)
音響装置及び投光機等を稼動させること。
(15)
許可なくして、施設の変更、設備の操作及び備品の位置を変更すること。
(16)
施設内表示を無視した行動をとること。
(職員の職務)
第3条
職員(条例第7条に規定する職員をいう。以下同じ。)は次の職務を行う。
(1)
使用許可、変更、取り消し等を行うこと。
(2)
施設、設備及び備品の保全管理を行い、環境美化を行うこと。
(3)
条例第4条に定める事業を推進すること。
(4)
利用者へ奉仕して、実績を把握すること。
(5)
事業の対価を収納して、金銭出納を管理すること。
(6)
施設内の秩序を保ち、公正で円満な利用を実現すること。
(7)
安全衛生管理を行い、緊急事態に対処すること。
(8)
対外折衝及び契約締結の実務を担うこと。
(9)
給与、福利厚生等の人事管理を行うこと。
(10)
管理運営日誌を作成すること。
(11)
年次の運営計画書及び予算書を作成すること。
(12)
年次の運営実績報告書及び決算報告書を作成すること。
(13)
条例第2条の目的を達成するために必要な事項を遂行すること。
(町長の承認事項)
第4条
職員は次の各号の職務を行うときは町長の承認を得なければならない。
(1)
施設設備に変更を加えること。
(2)
備品の調達を行うこと。
(3)
契約を締結すること。
(4)
商行為に類する集客収益事業に新たに着手すること。
(5)
その他管理運営の根幹に関わる重要なこと。
(指定管理者に管理を行わせる場合の取扱い)
第5条
条例第9条の規定により指定管理者に塩入温泉の管理を行わせる場合における第3条及び第4条の規定の適用については、第3条及び第4条中「職員」とあるのは「指定管理者」と読みかえるものとする。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の日の前日までに、合併前の仲南町塩入ふれあいセンターの管理及び運営に関する規則(平成16年仲南町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。