○まんのう町有害鳥獣被害対策事業補助金交付要綱
(平成18年3月20日告示第11号)
改正
平成19年11月29日告示第92号
平成21年3月23日告示第34号
平成23年3月22日告示第22号
平成23年4月27日告示第39号
平成25年4月1日告示第32号
平成28年4月1日告示第43号
令和2年9月28日告示第124号
令和3年3月2日告示第22号
令和3年6月30日告示第94号
(趣旨)
(定義)
(事業の内容)
(事業の交付申請書)
(補助金の交付の決定及び通知)
(補助事業の変更)
(補助事業の延滞等)
(補助事業の実績報告)
(補助金の額の確定)
(補助金の請求)
(補助金の返還等)
(施行期日)
(経過措置)
別表(第3条関係)
 事業種目 事業内容 補助率又は補助金 補助要件
有害鳥獣被害防除事業(県単独補助事業)農作物被害軽減のため、侵入防止柵を導入する農業者等に対し補助金を交付する。(ただし、材料費のみ) 事業費の2/3以内
(ただし、事業費上限を500,000円とする。)
1)まんのう町地内における事業であること。
2)農作物被害軽減のため、ほ場への有害鳥獣の侵入を防止しようとする2戸以上の農業者等を対象とする。
有害鳥獣被害防除事業(町単独補助事業)水田等において有害鳥獣から農作物を守るため防護柵等を設置するのに要する経費(ただし、材料費のみ)事業費の1/2以内
(ただし、事業費の上限を1戸当たり40万円とする。)
1)まんのう町地内における事業であること。
有害鳥獣捕獲事業農作物被害防止のため、町内農業者の依頼を受けて捕獲する者又は町内農業者自らが捕獲した場合(ただし、有害鳥獣捕獲許可者に限る。)捕獲対象期間は4月1日から翌年3月31日までとする。国・県の要綱要領による。
イノシシ・ニホンザル・
ニホンジカ1頭につき
15,000円
アライグマ・ヌートリア・ハクビシン 3,000円
町内における事業であること。添付書類として、捕獲した鳥獣の写真を付すこと。イノシシ・ニホンザル・ニホンジカは、捕獲した鳥獣の写真、尾及び両耳等を付すこと。
農作物被害防止のため、町内農業者の依頼を受けて捕獲する者又は町内農業者自らが捕獲した場合(ただし、有害鳥獣捕獲許可者に限る。)町単独補助
イノシシ・ニホンザル1頭につき15,000円
アライグマ・ヌートリア・ハクビシン 3,000円
町内における事業であること。添付書類として、捕獲した鳥獣の写真を付すこと。
農作物被害防止のため自治会が行う捕獲者の養成(狩猟免許取得)に要する費用補助金の上限(1人あたり)(わな)15,000円
(わな+銃) 20,000円
1自治会3人までとする。
自治会長の申請によること。
補助の対象は狩猟免許合格者に限る。
農作物被害防止を目的とした捕獲事業に係る箱わな購入費用事業費の半額、補助金の上限(一器当り)50,000円
1自治会または、捕獲者1人につき年間3器までとする。
町の鳥獣捕獲許可を受けた者。
まんのう町内で使用すること。
農作物被害防止を目的とした捕獲事業に係る電気止め刺し機購入費用事業費の半額、補助金の上限(一器当り)20,000円
1自治会または、捕獲者1人につき年間1器までとする。
町の鳥獣捕獲許可を受けた者。
まんのう町内で使用すること。
有害鳥獣捕獲委託事業まんのう町内一円において有害鳥獣捕獲を実施した団体に対して、捕獲活動に要する経費予算の範囲内香川県猟友会仲多度支部等の団体