○まんのう町公害防止条例
(平成18年3月20日条例第126号)
(目的)
第1条
この条例は、法令及び香川県公害防止条例(昭和46年香川県条例第1号。以下「県条例」という。)に定めがあるものを除くほか、公害防止に関し必要な事項を定めることにより、公害対策の推進を図り、もって町民の健康を保護し、生活環境を保全することを目的とする。
(定義)
第2条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
公害 まんのう町環境基本条例(平成18年まんのう町条例第125号)第2条第2号に規定するものをいう。
(2)
騒音等 騒音、ばい煙、粉じん、振動、有毒ガス、排水(汚水及び廃液をいう。)、悪臭又は地盤沈下をいう。
(3)
工場等 公害を発生させるおそれがある工場及び事業場であって、規則で定める業種のものをいう。
(4)
指定施設 工場等に設置される施設のうち、騒音等を発生し、又は排出する施設であって、規則で定めるものをいう。
(5)
規制基準 事業活動その他の活動を行う者が遵守すべき騒音等の発生又は排出に係る許容限度をいう。
(町、事業者及び町民の責務)
第3条
町、事業者及び町民は、まんのう町環境基本条例第3条に規定する環境の保全及び創造についての基本理念にのっとり、公害の防止が図られるようそれぞれの立場において努めなければならない。
2
事業者は、法令、県条例及びこの条例の規定に違反しない場合においても、そのことを理由として、公害防止について最大限に努力することを怠ってはならない。
(規制基準)
第4条
町長は、公害を防止するため、騒音等の規制基準を規則で定めるものとする。
(規制基準の遵守)
第5条
工場等を設置している者は、当該工場等に係る規制基準を超えて騒音等を発生し、又は排出してはならない。
(規制区域)
第6条
騒音等に係る規制区域は、規則で定めるものとする。
(工場等の届出)
第7条
工場等を新設し、又は増設しようとする者は、規則で定めるところにより、その工場等の設置の工事の開始30日前までに、次の事項を町長に届け出なければならない。
(1)
氏名又は名称及び住所(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)
(2)
工場等の名称及び所在地
(3)
公害の防止若しくは処理方法
(4)
事業内容
(5)
その他規則で定める事項
2
一の工事及び事業場が工場等となった際、現にその工場及び事業場を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)は、当該工場及び事業場が工場等となった日から60日以内に、規則で定めるところにより、前項各号に掲げる事項を町長に届け出なければならない。
3
前2項の規定による届出をした者は、その届出に係る第1項第3号及び第4号に掲げる事項の変更をしようとするときは、その変更の開始30日前までに規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。
(指定施設等の届出)
第8条
指定施設等を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、その指定施設等の設置の工事の開始30日前までに前条の規定による届出とあわせて、次の事項を町長に届け出なければならない。
(1)
指定施設の種類及び数量
(2)
指定施設の構造
(3)
指定施設の使用方法
(4)
その他規則で定める事項
2
一の施設等が指定施設等となった際、現にその施設等を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)は、当該施設等が指定施設等となった日から60日以内に規則で定めるところにより、前項各号に定める事項を町長に届け出なければならない。
3
前2項の規定による届出をした者は、その届出に係る第1項第1号から第3号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、その変更の開始30日前までに規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。
(規制基準の定めがない騒音等の規制)
第9条
町長は、規制基準の定めがない騒音等であっても、人の健康又は生活環境に障害を及ぼす行為については、公害とみなして防止の措置をとることができる。
(指導等)
第10条
町長は、公害の防止に関する思想の普及に努めるとともに、現に公害を発生し、又は発生するおそれがある場合は、速やかに公害の防止について必要かつ適切な指導を行うものとする。
(勧告)
第11条
町長は、この条例に定める規制基準を超えて騒音等を発生し、又は排出している場合及び発生し、又は排出するおそれがある場合は、当該事業者に対し、施設の改善若しくは防止施設の設置又は処理の方法の改善等について、期限を定めて必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
2
町長は、第9条の規定により公害とみなしたものについて、前項の規定を準用する。
(措置命令)
第12条
町長は、指定施設を設置している工場等であって、前条第1項の規定により勧告を受けた者が、当該勧告に係る措置を講じないときは、期限を定めて当該措置をとるべきことを命ずることができる。
(措置の届出)
第13条
前2条に規定する勧告又は命令を受けた者が、当該勧告又は命令に係る措置をとったときは、速やかに町長に届け出てその検査を受けなければならない。
(事故の措置)
第14条
工場等を設置している者は、事故の発生により規制基準を超えて騒音等を発生し、又は排出した場合及び発生し、又は排出するおそれが生じた場合は、直ちにその事故について応急の措置を講じ、かつ、その事故を速やかに復旧するよう努めるとともに、その旨を町長に届け出なければならない。
(公害防止協定等)
第15条
町長は、公害防止のため必要があると認めるときは、工場等を設置している者又は設置しようとする者との間に、公害防止に関する協定等を締結することができる。
2
事業者は、前項の規定による協定等の締結について、町長の求めがあったときは、これに応じなければならない。
(苦情又は紛争の処理)
第16条
町長は、公害に係る苦情又は紛争が生じたときは、その適切な解決に努めなければならない。
(報告の徴収、立入検査等)
第17条
町長は、この条例の施行に必要な限度において、事業者に対して届出事項の内容等について報告を求め、又は関係職員をして工場等に立ち入り、施設その他の物件等を検査し、若しくは関係人に対して指示若しくは指導を行わせることができる。
2
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
(援助)
第18条
町長は、中小企業者が行う公害を防止するための施設の設置又は改善について、資金のあっせん、技術的助言その他の援助に努めなければならない。
(環境審議会への諮問)
第19条
町長は、第2条第3号及び第4号に規定する工場等の業種及び指定施設の指定に関する事項並びに第4条に規定する規制基準を定めようとするときは、あらかじめ、まんのう町環境基本条例第17条に定めるまんのう町環境審議会の意見を聴かなければならない。
当該指定又は基準を変更し、又は廃止しようとする場合も同様とする。
(委任)
第20条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第21条
第12条の規定による命令に違反した者は、10万円以下の罰金に処する。
2
次の各号のいずれかに該当する者は、3万円以下の罰金に処する。
(1)
第7条又は第8条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(2)
第17条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者又は立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
3
第13条又は第14条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、1万円以下の罰金に処する。
(両罰規定)
第22条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用者その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の罰金刑を科する。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日の前日までに、合併前の満濃町公害防止条例(平成15年満濃町条例第9号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3
この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。