○まんのう町人権擁護に関する条例
(平成18年3月20日条例第112号)
(目的)
第1条
この条例は、基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念に基づき、部落差別をはじめ、あらゆる差別を速やかに解消し、もって人権擁護の意識の高揚を図り、差別のない明るいまんのう町の実現に寄与することを目的とする。
(町の責務)
第2条
町は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに行政のすべての分野で町民の人権意識の高揚に努めるものとする。
(町民の責務)
第3条
町民は、相互に基本的人権を尊重し、あらゆる差別をなくすための施策に協力するとともに、自らも差別及び差別を助長する行為をしないよう努めるものとする。
(施策の総合的かつ計画的推進)
第4条
町は、あらゆる差別をなくすため、生活環境の改善、社会福祉の充実、産業の振興、教育文化の向上及び人権擁護等の施策を総合的かつ計画的に推進するよう努めるものとする。
(実態調査等の実施)
第5条
町は、前条の施策の策定及び推進に反映させるため、必要に応じ、意識調査等を行うものとする。
(推進体制の充実)
第6条
町は、あらゆる差別をなくす施策を効果的に推進するため、国、県及び人権関係団体との連携を強め、推進体制の充実に努めるものとする。
(審議会)
第7条
町は、第4条に規定する施策の推進についての重要事項を調査審議する機関としてまんのう町人権擁護に関する審議会(以下「審議会」という。)を置く。
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審議会の運営に関する事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成18年3月20日から施行する。