○まんのう町出産祝金に関する条例
(平成18年3月20日条例第106号)
(目的)
第1条
この条例は、まんのう町の次代を担う児童の出産を奨励し、祝福するとともに、人口増加による活性化と豊かな故郷の継承を図るため、出産祝金(以下「祝金」という。)を支給し、児童の健全育成に資することを目的とする。
(受給資格者)
第2条
祝金を受給できる者は、まんのう町に1年以上在住し、第1子以上の児童を出産し、養育しており、かつ、引き続き1年以上居住する意思を有している母親とする。
ただし、第1子については、父親がまんのう町に1年以上在住しているときは出生前の期間を適用しない。
(祝金の額)
第3条
祝金は、第1子に5万円、第2子に5万円、第3子以降1人につき10万円とする。
(認定)
第4条
祝金は、受給資格者の申請に基づき、出生の日から30日後において受給資格の有無を認定する。
(支給期日)
第5条
祝金は、受給資格者の認定後、速やかに支給する。
(返還)
第6条
町長は、偽りその他の手段により不正に祝金を受けた者があるときは、その者から祝金を返還させることができる。
(委任)
第7条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の琴南町出産祝金条例(平成7年琴南町条例第4号)、満濃町出産祝金に関する条例(平成7年満濃町条例第9号)又は仲南町出産奨励金条例(平成6年仲南町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3
施行日の前日までに、合併前の琴南町、満濃町又は仲南町に在住し、第1子以上の児童を出産し、養育していた者は、その期間を第2条に規定する受給資格の要件に通算する。