○まんのう町奨学金貸与条例
(平成18年3月20日条例第82号)
改正
令和3年9月30日条例第21号
(目的)
第1条
現にまんのう町に居住している者で優れた学生及び生徒であって、経済的理由により高等学校(準ずる学校を含む。)及び大学・短期大学又は専修学校専門過程(以下「大学等」という。)への進学が困難な者に対し、予算の範囲内でまんのう町奨学生として学資の貸与を行うことにより、進学の機会を与え、その志を遂げさせることにより教育の機会均等を図ることを目的とする。
(奨学生の資格)
第2条
町が学資を貸与する者は、町内に5年以上在住する者で、高等学校及び大学等への進学に際して学資の支弁が困難と認められる者とする。
なお、独立行政法人日本学生支援機構等の学資金を受けている者は除くものとする。
(奨学生の選考)
第3条
奨学生志望者の中から奨学生を選考するため、まんのう町奨学金選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2
委員会は、奨学生の選考に当たり在学学校長を参考人として出席を求め意見を聴くことができる。
3
第1項における委員会の選考基準については、教育委員会規則で定める。
(奨学金の額)
第4条
奨学生に対し、学資として貸与する奨学金(以下「奨学金」という。)は、無利息で貸与する奨学金とする。
2
奨学金の額は、授業料等を参考にして、別に教育委員会規則で定める。
(貸与の期間)
第5条
奨学金を貸与する期間は、当該学校の正規の修業期間とする。
なお、高等学校及び大学への再入学期間は適用外とする。
(奨学金の休止)
第6条
奨学生が休学したときは、当該期間貸与を休止する。
(奨学金の停止)
第7条
奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認められたときは、奨学金の貸与を停止することができる。
(1)
傷病及び疾病のため修業の見込みがないとき。
(2)
正規の修業期間での修業が困難に至ったとき。
(3)
貸与した者の世帯が他の市町村へ転出したとき。
(4)
奨学生が死亡し、又は退学したとき。
(5)
奨学生家庭における家計が好転したとき。
(6)
その他奨学生として適当でないとき。
(奨学金返還)
第8条
奨学金の返還については、卒業の年の1年後から15年以内とし、その方法については別に教育委員会規則で定める。
2
奨学生が在学中に、又は奨学金返還完了以前に死亡したときは、未返還の奨学金返還を減免することができる。
3
疾病その他正当な事由のため、奨学金の返還が困難に至ったときは、願出によって1年間を限度にその返還を猶予することができる。
第9条
奨学生が次の各号のいずれかに該当したときは、その月の6箇月後から前条に準じて奨学金を返還しなければならない。
(1)
退学
(2)
奨学金の辞退
(3)
奨学金の停止
第10条
奨学金を貸与された者が、大学院に進学したときは、その奨学金返還については在学の期間中猶予することができる。
(返還の債務の免除)
第11条
奨学金を貸与された者が、大学等を卒業した日の属する月の翌月から起算して6月以内に、まんのう町内に居住し、引き続き3年以上継続すると認められるときは、奨学金の返還の債務(連帯債務者の債務を含む。以下同じ。)の全部又は一部を免除できるものとする。
2
奨学金の返済を開始している者は、現に3年以上継続してまんのう町内に居住し又は引き続き3年以上継続すると認められるときは、未返還奨学金の返還の債務に前項の規定が適用されるものとする。
3
奨学金を貸与された者が、前2項に規定する、奨学金の返還の全部又は一部を免除された後に免除の条件を満たさなくなった場合、免除された奨学金を返還しなければならない。
(委任)
第12条
この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の奨学資金給付基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和50年満濃町条例第29号)又は仲南町少子化対策奨学金条例(平成13年仲南町条例第2号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3
前項の規定にかかわらず、施行日の前日までに、合併前の条例によりに奨学金に貸与を受けていた者に係る奨学金の貸与等については、なお合併前の条例の例による。
4
施行日の前日までに、合併前の琴南町、満濃町又は仲南町に在住していた者は、その期間を第2条に規定する奨学生の資格の要件に通算する。
附 則(令和3年9月30日条例第21号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。