○まんのう町法人の設立及び出資等に関する条例施行規則
(平成19年3月28日規則第47号)
(趣旨)
第1条
この規則は、まんのう町法人の設立及び出資等に関する条例(平成19年まんのう町条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(法人設立時の資料提出)
第2条
まんのう町は、法人の設立発起人及び出資者となるときは、条例第3条に基づいて、次の各号の資料の提出を求めるものとする。
ただし、確定していないときは見込案の提出を受け、後日に確定文書の提出を求める。
(1)
設立趣意書
(2)
定款又は寄付行為規定
(3)
役員名簿
(4)
出資者名簿
(5)
設立登記謄本の写し
(6)
組織、決裁及び公印管理規則
(7)
就業規則及び労働協約書
(8)
給与、旅費、退職金、福利厚生及び褒賞懲罰規則
(9)
会計規則
(10)
決算書書式
(11)
事業運営計画
(12)
資金計画
(13)
設備投資計画
(14)
取引先一覧表
(15)
財産目録
2
商法法人以外の法人の場合は、前項の各号に定める資料と同等のものとする。
3
条例第6条に定める特定出資法人以外の法人の場合は、第1項に定める提出資料は第1号から第5号までとする。
4
増資又は減資のときは、財務諸表等の経営内容を明らかにする資料を追加する。
ただし、第1項各号に定める資料は、必要性を斟酌して、省略することができる。
(事業運営資料の種類)
第3条
条例第15条に定める事業運営資料は、次の各号とする。
ただし、町は別途必要な資料の提出を求めることができる。
(1)
損益計算書
(2)
貸借対照表
(3)
部門別実績表
(4)
部門別売上明細と経年推移表
(5)
部門別収支表とその経年推移
(6)
部門別利用者及び経年推移表
(7)
資源活用状況表(例示 温泉水使用料 同水位表)
(8)
棚卸資産表
(9)
施設稼働状況表
(10)
原価計算書及び粗利益表
(11)
取引先一覧表
(12)
債権債務一覧表
(13)
役員会議事録
2
前項の規定にもかかわらず、事業運営資料の提出は、実務上の必要性により省略できる。
3
商法法人以外の法人の事業運営資料は、第1項各号に定めるものと同等のものとする。
(経営評価委員会の編成び開催)
第4条
条例第15条第2項に定める経営評価委員会(以下「委員会」という。)は、次の各号の委員により編成する。
(1)
副町長
(2)
人事所管課長
(3)
財政所管課長
(4)
出資法人所管課長
(5)
組織機構所管課長
(6)
行政評価及び行政改革所管課長
(7)
指定管理者の対象施設の所管課長
(8)
その他出資法人に関連する事業の所管課長
2
委員会は、決算報告を受ける度に開催する。
ただし、必要あるときは、随時開催することができる。
3
町は、監査委員、又は議会から経営改善を求められたときには、委員会を開催しなければならない。
4
委員会は、必要あるときは、出資法人について専門的知見を有する者、又は利害関係人を招聘して、意見を聴くことができる。
(出資回収の検討時期)
第5条
条例第20条に定める出資及び経営支援の継続についての検討時期は、次の各号のいずれかに該当するときに行うものとする。
ただし、商法法人以外の場合はこれと同等のときとする。
(1)
出資法人の資本金を消費して、営業収支が3年連続赤字となったとき。
(2)
営業収支の赤字が2年連続して総売上の10%を越えたとき。
(3)
営業収支の赤字が5年連続して総売上の5%を越えたとき。
2
前項の検討は、委員会が行う。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の日の前日までに、合併前の仲南町法人の設立及び出資等に関する条例の運用規則(平成15年 仲南町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。