○まんのう町指名委員会規程
(平成18年3月20日訓令第23号)
改正
平成19年3月28日訓令第2号
平成21年3月30日訓令第10号
平成22年3月10日訓令第3号
平成26年6月1日訓令第6号
平成28年3月17日訓令第7号
平成30年2月26日訓令第7号
平成31年4月1日訓令第10号
令和2年3月10日訓令第2号
令和4年4月1日訓令第1号
(設置)
第1条
工事又は業務委託(以下「工事等」という。)の契約の締結方法、指名競争入札の参加者の指名等を審議するため、まんのう町指名委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条
委員会は、設計金額が1件600万円以上の工事又は1件300万円以上の業務委託に係る次に掲げる事項について審議するものとする。
(1)
工事等の契約の締結の方法
(2)
工事等の指名競争入札の参加者の指名
(3)
その他工事等の施行に関する事項
2
委員会は、まんのう町建設工事指名停止等に関する規則(平成18年3月20日規則第97号)第4条第1項の規定に基づき、町長から意見を求められた場合に、必要な審議を行い、町長に対し、意見を答申するものとする。
(組織)
第3条
委員会は、会長、副会長及び委員若干人をもって組織する。
2
会長は副町長、副会長は総務課長をもって充て、委員は次に掲げる者をもって充てる。
(1)
企画政策課長
(2)
建設土地改良課長
(3)
琴南支所長
(4)
仲南支所長
3
会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第4条
会長は、委員会の会議(以下「会議」という。)を招集し、その議長となる。
2
会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3
会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決するものとし、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
4
会長は、会議に応じ付議事項に関係のある職員の出席を求め、その意見を聴くことができる。
5
会長は、必要に応じ有識者の意見を聴くことができる。
6
会長は、会議において審議した事項を、意見のあるものについては特に意見を付し、町長に報告しなければならない。
(委員会への付議)
第5条
工事等の主管課は、工事施行について委員会への付議を必要とするときは、委員会開催日の2日前までに指名委員会諮問事項を庶務担当課へ送付しなければならない。
2
庶務担当課は、前項の諮問事項を取りまとめ、総括表を付して開催日の前日までに会長に報告し、委員会の開催について適正を期するものとする。
3
庶務担当課は、委員会における出席委員の氏名のほか、委員会における主要な事項の内容について記録し、以後3年間保存するものとする。
(報告)
第6条
工事等の主管課は、委員会が審議した工事等について、契約の相手方を決定した日から起算して1週間以内に、入札結果一覧表により委員会に対しその結果を報告しなければならない。
(秘密の保持)
第7条
委員会に参加した者は、議事内容を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第8条
委員会の庶務は、総務課において行う。
(その他)
第9条
この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成18年3月20日から施行する。
附 則(平成19年3月28日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月30日訓令第10号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月10日訓令第3号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年6月1日訓令第6号)
この訓令は、平成26年6月1日から施行する。
附 則(平成28年3月17日訓令第7号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年2月26日訓令第7号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日訓令第10号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月10日訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。