○まんのう町納税推進団体補助金交付要綱
(平成18年3月20日告示第8号)
改正
平成19年3月28日告示第16号
(趣旨)
第1条
この告示は、法令に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき、納税思想の高揚を図るため、納税のために啓発活動を実施している団体に対して行う補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請書の提出)
第2条
補助を受けようとするものは、次の事項を記載した納税推進団体補助金申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。
(1)
補助を受けようとするものの団体名称、住所、代表者の氏名等の書類
(2)
補助を受けようとする団体の会則又はこれに代わるべきもの
(3)
補助を必要とする理由並びに金額
(4)
その他町長が必要と認める書類
(補助)
第3条
町長は、前条の申請書を審査し、事業の内容、収支の状況等を勘案して公益上補助する必要があると認めたときは、予算の範囲内において補助することができる。
(補助決定の通知)
第4条
町長は、補助することが決定したときは、申請者にその旨を通知するものとする。
2
町長は、必要があるときは、前項の通知書に条件を付すことができる。
(補助金の交付)
第5条
補助金の交付を受けた者は、その事業の執行経費の支出に注意し、補助の目的に沿うように努めなければならない。
(報告書の提出)
第6条
補助金の交付を受けた者は、当該年度経過後2箇月以内に、次の事項を記載した報告書を町長に提出しなければならない。
(1)
その年度内において実施した事務の概要調書並びに収入支出計算書
(2)
その他町長が必要と認める書類
(補助の取消し等)
第7条
次の各号のいずれかに該当するときは、町長は既に決定をした補助を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1)
補助を受けた者がその団体の目的外の事項に経費を支出したとき、又は事業計画書の事業を実行しないとき。
(2)
第4条第2項の条件を遵守しないとき。
(3)
その他この告示に違反したとき。
2
前項の補助金の返還については、団体又は法人にあっては代表者並びに他の役員は、連帯してその責めに任じなければならない。
(補助金の額の変更)
第8条
町長は、補助することが決定した場所において補助の目的たる事業の内容が変更したときは、補助金の額を変更することができる。
2
前項の場合、既に交付した補助金の一部を返還させるときは、前条第2項の規定を準用する。
(事業の状況調査)
第9条
町長は、必要があるときは、当該職員をして補助を受けたものの事業又は経理状況を調査し、説明を求め、又は必要な報告を徴することができる。
(その他)
第10条
この告示の施行に必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この告示は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2
この告示の施行の日の前日までに、合併前の満濃町納税推進団体補助金交付要綱(平成15年満濃町制定)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年3月28日告示第16号)
この告示は平成19年4月1日から施行する。
別記様式(第2条関係)
納税推進団体補助金申請書
[別紙参照]