○まんのう町職員の旅費に関する条例
(平成18年3月20日条例第51号)
改正
令和元年12月23日条例第26号
令和元年12月23日条例第27号
令和4年12月13日条例第16号
(趣旨)
第1条
この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき、公務のため旅行する職員(非常勤職員(同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に対して支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
出張 職員が公務のため一時その在勤庁を離れて旅行することをいう。
(2)
扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。
(3)
遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
(旅費の支給)
第3条
職員が出張した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。
2
職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。
(1)
職員が出張のため旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
(2)
職員が出張のため旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
3
職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法第28条第4項又は第29条の規定により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。
4
職員が、当該職員の任命権者以外の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。
5
第1項、第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下この条において同じ。)がその出発前に旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を変更され、若しくは取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で町長が定める金額を旅費として支給することができる。
6
第1項、第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が旅行中交通機関等の事故により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で町長が定める金額を旅費として支給することができる。
(旅行命令等)
第4条
旅行は、任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によって行わなければならない。
2
旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。
3
旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。
4
旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更し、若しくは取り消すには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行について必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。
ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更し、若しくは取り消すことができる。この場合において、旅行命令権者は、できるだけ速やかに、旅行命令簿に当該旅行について必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。
5
旅行命令簿等の記載事項及び様式は、規則で定める。
(旅行命令等に従わない旅行)
第5条
旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2
旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに、旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3
旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第6条
旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当及び宿泊料とする。
2
鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3
船賃は、水路旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4
航空賃は、航空旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。
5
車賃は、陸路旅行について路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。
6
日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。
7
宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
8
内国旅行については、第1項に掲げる旅費に代え、日額旅費を旅費として支給することができる。
(旅費の計算)
第7条
旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。
ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
第8条
旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のため、現に要した日数による。
ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。
2
前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。
3
第3条第2項の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。
第9条
1日の旅行において日当又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料の額による。
第10条
鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(旅費の請求手続)
第11条
旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとする者は、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支払をする者(以下「支払担当者」という。)に提出しなければならない。
この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支払を受けることができない。
2
概算払に係る旅費の支給を受けた者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3
支払担当者は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。
4
第1項に規定する請求書及び必要な添付書類、記載事項及び様式並びに前2項に規定する期間は、町長が別に定める。
(鉄道賃)
第12条
鉄道賃の額は、出発地又は目的地が県外である場合の旅行にあっては、次に掲げる旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び座席指定料金によるものとする。
ただし、出発地及び目的地がともに県内である場合の旅行にあっては、普通運賃とする。
(1)
運賃は、普通運賃とする。
(2)
急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金を支給する。
(3)
座席指定料金を徴する車両による旅行の場合には、前2号に規定する運賃及び急行料金のほか、座席指定料金を支給する。
2
前項第2号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限りその区分により支給する。
(1)
特別急行料金は、特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル(新幹線(全国新幹線鉄道整備法(昭和45年法律第71号)第2条に規定する新幹線鉄道をいう。以下同じ。)の特別急行料金については30キロメール)以上の場合
(2)
普通急行料金は、普通急行列車を運行する線路による旅行で片道25キロメートル以上の場合
(3)
前2号のキロ数は、利用列車ごとに実際に乗車するキロ数で計算する。
ただし、本四備讃線に係る特別急行料金については、距離による制限を付さない。
(船賃)
第13条
船賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)による。
(1)
運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、2等の運賃
(2)
運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃
(3)
運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(4)
公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
2
前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。
(航空賃)
第14条
航空賃の額は、現に支払った旅客運賃とする。
(車賃)
第15条
車賃の額は、別表による。
ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁できない場合には、実費額による。
2
車賃は、全路程を通算して計算する。
ただし、第10条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。
3
前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
4
前3項に規定するもののほか、旅行者が陸路旅行において公務上の必要によりやむを得ず有料の道路又は有料の駐車場を利用し、その料金を負担したときは、当該料金に相当する額として町長が定める額を車賃として支給する。
(日当)
第16条
日当の額は、別表の定額による。
(宿泊料)
第17条
宿泊料の額は、宿泊地の区分に応じた別表の定額による。
2
宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、上陸し、又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。
(日額旅費)
第18条
第6条第8項に規定する同条第1項に掲げる旅費に代え日額旅費を支給する旅行は、次に掲げる旅行のうち、当該旅行の性質上日額旅費を支給することを適当と認めて町長が指定するものとする。
(1)
測量、調査、巡視その他これらに類する目的のための旅行
(2)
長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行
(3)
前2号に掲げる旅行を除くほか、その職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張
2
日額旅費の額、支給条件及び支給方法は、町長が定める。
ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ、第6条第1項に掲げる旅費の額についてこの条例で定める基準を超えることができない。
(退職者等の旅費)
第19条
第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、職員が出張中に退職等となった場合には、退職等となった日にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの前職務相当の旅費とする。
(外国旅行の旅費)
第20条
外国旅行については、国家公務員の外国旅費の例に準じて任命権者が町長と協議して定める額を旅費として支給する。
(旅費の調整)
第21条
任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2
町長は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により困難であり、又は当該旅行の性質上困難である場合には、その必要とする旅費を支給することができる。
(旅費の特例)
第22条
町長は、職員に労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項又は同法第64条の規定に該当する場合においてこの条例による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項又は同法第64条の規定による旅費に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。
(委任)
第23条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2
この条例は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお合併前の職員の旅費に関する条例(昭和45年琴南町条例第8号)、職員の旅費に関する条例(昭和30年満濃町条例第7号)又は職員の旅費に関する条例(昭和30年仲南町条例第6号)の例による。
附 則(令和元年12月23日条例第26号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月23日条例第27号)抄
(施行期日)
1
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
(まんのう町職員の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3
この条例の施行の日前に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律第44条の規定による旧地方公務員法第16条第1号に該当して旧地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員に係る旅費の支給については、改正後の職員の旅費に関する条例第3条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和4年12月13日条例第16号)抄
(施行期日)
第1条
この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第3条中まんのう町職員の定年等に関する条例附則第11条の規定は、公布の日から施行する。
別表(第15条―第17条関係)
(単位:円)
区分
車賃(1kmにつき)
日当(1日につき)
宿泊料(1夜につき)
県内旅費
37
0
13,100
県外旅費
2,600
備考
旅行先が徳島県の一部(美馬市、つるぎ町及び三好市)については、県内日当を適用する。