○まんのう町職員の旅費に関する条例
(平成18年3月20日条例第51号)
改正
令和元年12月23日条例第26号
令和元年12月23日条例第27号
令和4年12月13日条例第16号
(趣旨)
(定義)
(旅費の支給)
(旅行命令等)
(旅行命令等に従わない旅行)
(旅費の種類)
(旅費の計算)
(旅費の請求手続)
(鉄道賃)
(船賃)
(航空賃)
(車賃)
(日当)
(宿泊料)
(日額旅費)
(退職者等の旅費)
(外国旅行の旅費)
(旅費の調整)
(旅費の特例)
(委任)
(施行期日)
(経過措置)
別表(第15条―第17条関係)
区分車賃(1kmにつき)日当(1日につき)宿泊料(1夜につき)
県内旅費37013,100
県外旅費2,600
備考 旅行先が徳島県の一部(美馬市、つるぎ町及び三好市)については、県内日当を適用する。