○まんのう町職員の特殊勤務手当に関する条例
(平成18年3月20日条例第50号)
改正
平成22年6月21日条例第22号
平成26年7月4日条例第13号
平成26年12月19日条例第20号
平成28年3月17日条例第14号
(趣旨)
第1条
この条例は、まんのう町職員の給与に関する条例(平成18年まんのう町条例第49号。以下「給与条例」という。)第12条の規定に基づき、特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条
特殊勤務手当の種類は、次に定めるところによる。
(1)
感染症等防疫作業従事職員の特殊勤務手当
(2)
行旅病死人処理従事職員の特殊勤務手当
(3)
清掃業務従事職員の特殊勤務手当
(4)
し尿くみ取従事職員の特殊勤務手当
(5)
野犬等引取従事職員の特殊勤務手当
(6)
町有地及び町道等管理重作業従事職員の特殊勤務手当
(7)
往診従事医師の特殊勤務手当
(8)
災害時応急作業等従事職員の特殊勤務手当
(9)
教員特殊業務手当
(感染症等防疫作業従事職員の特殊勤務手当)
第3条
感染症等防疫作業従事職員の特殊勤務手当は、次に掲げる作業に従事したときに支給する。
(1)
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項及び第3項に定める感染症並びに町長がこれらに相当すると認める感染症(以下「感染症」という。)の患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護又は当該病原体の付着した物件若しくは付着の危険がある物件の処理作業
(2)
家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条第1項に規定する家畜伝染病の病原体を有する家畜若しくは病原体を有する疑いのある家畜に対する防疫作業
(行旅病死人処理従事職員の特殊勤務手当)
第4条
行旅病死人処理従事職員の特殊勤務手当は、行旅病死人の処理に従事したときに支給する。
(清掃業務従事職員の特殊勤務手当)
第5条
清掃業務従事職員の特殊勤務手当は、清掃業務に従事した者に対して支給する。
(し尿くみ取従事職員の特殊勤務手当)
第6条
し尿くみ取従事職員の特殊勤務手当は、し尿くみ取業務に従事した者に対して支給する。
(野犬等引取従事職員の特殊勤務手当)
第7条
野犬等引取従事職員の特殊勤務手当は、次に掲げる作業に従事したときに支給する。
(1)
野犬等の引取作業及びこれらの死体の収容作業
(2)
有害鳥獣等(アライグマを含む。)の駆除作業及びこれらの死体の収容作業
(町有地及び町道等管理重作業従事職員の特殊勤務手当)
第8条
町有地及び町道等管理重作業従事職員の特殊勤務手当は、琴南支所及び仲南支所に勤務する者が、主たる業務として次に掲げる作業に従事したときに支給する。
(1)
町有地及び町道等の除草作業
(2)
町道等の側溝等の清掃作業
(3)
町道等の除雪作業
(4)
重機を用いた作業及びその周辺での作業
(往診従事医師の特殊勤務手当)
第9条
往診従事医師の特殊勤務手当は、町立診療所医師が、患者の往診を行ったときに支給する。
(災害時応急作業等従事職員の特殊勤務手当)
第10条
災害時応急作業等従事職員の特殊勤務手当は、災害時の応急作業又は巡回監視、連絡業務等に従事した者に対して支給する。
(教員特殊業務手当)
第11条
教員特殊業務手当は、まんのう町立学校条例(平成18年まんのう町条例第79号)に規定する学校に勤務する職員が、次に掲げる業務に従事したときに支給する。
(1)
任命権者が町長に協議して定める対外運動競技等において児童等を引率して行う指導業務で、宿泊を伴うもの又はまんのう町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年まんのう町条例第39号。)第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日若しくは同条例第8条に規定する休日(同条例第9条第1項に規定により代休日に指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。)若しくは国の行事の行われる日で教育委員会が指定する日(以下「週休日等」という。)に行うもの
(2)
学校の管理下において行われる部活動(正規の教育課程としてのクラブ活動に準ずる活動をいう。)における児童等に対する指導業務で週休日等に行うもの
(手当の額)
第12条
第2条各号に定める特殊勤務手当の額は、規則で定める。
(委任)
第13条
この条例に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日の前日までに、合併前の琴南町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成2年琴南町条例第18号)、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和40年満濃町条例第15号)又は仲南町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成13年仲南町条例第15号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により支給すべき理由を生じた特殊勤務手当については、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成22年6月21日条例第22号)
この条例は、平成22年6月30日から施行する。
附 則(平成26年7月4日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年12月19日条例第20号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月17日条例第14号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。