○まんのう町職員の育児休業等に関する規則
(平成18年3月20日規則第29号)
改正
平成22年6月29日規則第24号
令和3年2月15日規則第2号
(趣旨)
第1条
この規則は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)まんのう町職員の育児休業等に関する条例(平成18年条例第40号。以下「条例」という。)に基づく育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(育児休業の承認の請求手続)
第2条
育児休業の承認の請求は、育児休業承認(期間延長)請求書(様式第1号)により、育児休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
ただし、条例第3条第4号の規定により、再度の育児休業をしようとするときは、育児休業計画書(様式第2号)を添付しなければならない。
2
任命権者は、育児休業の承認の請求についてその理由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
(育児休業の期間の延長の請求)
第3条
前条の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(任期付職員の任期の更新)
第3条の2
任命権者は、法第6条第1項の規定により職員を採用しようとする場合は、任期を定めて採用されること及びその任期について承諾した文書を職員となる者に提出させるものとする。
2
任命権者は、法第6条第3項の規定により任期を更新する場合には、当該職員に任期を更新すること及びその更新する期間について承諾した文書を提出させるものとする。
(育児休業をしている職員の期末手当に係る勤務した期間に相当する期間)
第4条
条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1)
育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間
(2)
まんのう町職員の給与に関する規則(平成18年まんのう町規則第32号)第29条第3号、第4号及び第6号に掲げる職員として在職した期間
(3)
休職にされていた期間(まんのう町職員の給与に関する条例(平成18年まんのう町条例第49号)第24条第1項に掲げる期間を除く。)
(子が死亡した場合等の届出)
第5条
育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届けなければならない。
(1)
育児休業に係る子が死亡した場合
(2)
育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3)
育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(4)
条例第5条に規定する事由が生じた場合
2
前項の届出は、養育状況変更届(様式第3号)により行うものとする。
3
第2条第2項の規定は、第1項の届出について準用する。
(育児休業をしている職員の職務復帰)
第6条
育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に掲げる事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(育児休業に係る辞令の交付)
第7条
任命権者は、次の各号に掲げる場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。
(1)
職員の育児休業を承認する場合
(2)
職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
(3)
職員を育児休業期間中に職務に復帰させる場合
(4)
育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続き当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
(条例第11条の勤務の形態について規則で定める日数及び時間)
第8条
条例第11条の規則で定める日数は12日とし、同条の規則で定める時間は、16時間とする。
(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)
第9条
育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、育児短時間勤務承認(期間延長)請求書(様式第4号)により行うものとする。
ただし、条例第10条第5号の規定により、再度の育児短時間勤務をしようとするときは、育児休業計画書(様式第2号)を添付しなければならない。
2
第2条第2項の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。
(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)
第10条
第5条の規定は、育児短時間勤務について準用する。この場合において、同条第1項第4号中「条例第5条」とあるのは、「条例第13条第1号」と読み替えるものとする。
(育児短時間勤務に係る辞令の交付)
第11条
任命権者は、次の各号に掲げる場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。
(1)
職員の育児短時間勤務を承認する場合
(2)
職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合
(3)
育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合
(4)
育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合
(部分休業の承認の請求手続)
第12条
育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第5号)により、部分休業を始めようとする日の1箇月前までに行うものとする。
2
第2条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
(部分休業の承認の取消事由等)
第13条
第5条の規定は、部分休業について準用する。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の日の前日までに、合併前の職員の育児休業等に関する規則(平成4年琴南町規則第3号)、職員の育児休業等に関する規則(平成4年満濃町規則第5号)又は職員の育児休業等に関する規則(平成4年仲南町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成22年6月29日規則第24号)
この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附 則(令和3年2月15日規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
育児休業承認(期間延長)請求書
[別紙参照]
様式第2号(第2条、第9条関係)
育児休業計画書
[別紙参照]
様式第3号(第5条関係)
養育状況変更届
[別紙参照]
様式第4号(第9条関係)
育児短時間勤務承認(期間延長)請求書
[別紙参照]
様式第5号(第12条関係)
部分休業承認請求書
[別紙参照]