○まんのう町職員の勤務時間、休暇等に関する規則
(平成18年3月20日規則第28号)
改正
平成19年3月28日規則第50号
平成19年9月27日規則第62号
平成19年10月26日規則第66号
平成21年4月1日規則第8号
平成22年4月1日規則第6号
平成22年6月29日規則第20号
平成22年10月1日規則第26号
平成24年3月9日規則第4号
平成27年3月31日規則第7号
平成28年3月28日規則第26号
平成28年12月16日規則第43号
平成29年3月2日規則第2号
平成30年3月8日規則第7号
令和元年9月25日規則第11号
令和2年2月10日規則第1号
令和3年2月15日規則第2号
令和3年12月14日規則第19号
令和4年9月22日規則第14号
令和4年12月20日規則第20号
令和5年3月22日規則第9号
令和5年5月8日規則第21号
令和5年12月28日規則第33号
(趣旨)
(勤務時間の割振り)
(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)
(週休日の振替等)
(休憩時間の短縮)
(休憩時間の特例)
(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)
(宿日直勤務)
(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)
(時間外勤務を命ずる際の考慮)
(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)
(育児を行う職員の早出遅出勤務)
(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等)
(育児を行う職員の正規の勤務時間以外の時間における勤務及び時間外勤務の制限の請求手続等)
(育児を行う職員の深夜勤務の制限)
(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)
(介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第7条の8 第7条の4(同条第4項第3号及び第4号を除く。)、第7条の5(同条第6項第3号及び第4号を除く。)及び前条(同条第4項第3号及び第4号を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第7条の5第1項中「勤務時間条例第7条の4第1項の規定により正規の勤務時間以外の時間における勤務(同項に規定する勤務をいう。以下同じ。)の制限を請求し、又は同条第3項」とあるのは「勤務時間条例第7条の4第3項」と、「正規の勤務時間以外の時間における勤務又は時間外勤務」とあるのは「時間外勤務」と、「ならない。この場合において、同条第1項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない」とあるのは「ならない」と、同条第2項及び第3項中「勤務時間条例第7条の4第1項又は第3項に」とあるのは「勤務時間条例第7条の4第3項に」と、第7条の4第4項第1号、第7条の5第6項第1号及び前条第4項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、第7条の4第4項第2号、第7条の5第6項第2号及び前条第4項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第7条の5第7項中「次」とあるのは「前項第1号又は第2号」と、「同項」とあるのは「第1項」と読み替えるものとする。
(早出遅出勤務並びに正規の勤務時間以外の時間における勤務等の制限に関し必要な事項)
(時間外勤務代休時間の指定)
(代休日の指定)
(年次有給休暇の日数)
第9条の4 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては勤務時間条例第11条第1項第1号又は第2号に掲げる日数に同条第2項の規定により当該年の前年から繰り越された年次有給休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの項の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。
(年次有給休暇の繰越し)
(年次有給休暇の単位)
(病気休暇)
(特別休暇)
(介護休暇及び介護時間)
(病気休暇又は特別休暇の承認)
(介護休暇及び介護時間の承認)
(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)
(介護休暇及び介護時間の請求)
(休暇の承認の決定等)
(休暇簿)
(その他の事項)
(正規の勤務時間及び休日の代休日についての別段の定め)
(報告)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(定義)
(まんのう町職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
別表第1(第2条第1号関係)
勤務時間の割振り休憩時間
勤務時間を割振る日勤務時間
月曜日から金曜日まで午前8時30分から午後0時まで及び午後1時から午後5時15分まで午後0時から午後1時まで
別表第2(第2条第2号関係)
勤務時間の割振り休憩時間該当所属先
勤務時間を割振る日勤務時間
月曜日から金曜日までのいずれかの1日午前10時15分から午後2時まで及び午後3時から午後7時まで午後2時から午後3時まで住民生活課及び税務課(夜間窓口)
月曜日から金曜日まで午前8時15分から正午まで及び午後1時から午後5時まで正午から午後1時まで住民生活課(衛生事務所勤務)
月曜日から金曜日まで午前6時30分から午前11時30分まで及び午後0時30分から午後3時15分まで午前11時30分から午後0時30分まで住民生活課(リサイクルセンター)
月曜日から金曜日まで午前7時30分から午前11時まで及び正午から午後4時15分まで午前11時から正午までこども園(早出勤務)
月曜日から金曜日まで午前9時30分から午後1時まで及び午後2時から午後6時15分まで午後1時から午後2時までこども園(遅出勤務)
月曜日から金曜日まで午前7時30分から正午まで及び午後1時から午後4時15分まで正午から午後1時まで学校給食調理場
月曜日から金曜日まで午前8時から正午まで及び午後1時から午後4時45分まで正午から午後1時まで学校勤務用務員
別表第3(第9条の3関係)
在職期間日数
1月に達するまでの期間2日
1月を超え2月に達するまでの期間3日
2月を超え3月に達するまでの期間5日
3月を超え4月に達するまでの期間7日
4月を超え5月に達するまでの期間8日
5月を超え6月に達するまでの期間10日
6月を超え7月に達するまでの期間12日
7月を超え8月に達するまでの期間13日
8月を超え9月に達するまでの期間15日
9月を超え10月に達するまでの期間17日
10月を超え11月に達するまでの期間18日
11月を超え1年未満の期間20日
別表第4(第13条関係)
親族日数
配偶者10日
父母7日
5日
祖父母3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)
1日
兄弟姉妹3日
おじ又はおば1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)
父母の配偶者又は配偶者の父母3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)
子の配偶者又は配偶者の子1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹
おじ又はおばの配偶者1日