○まんのう町職員の定数に関する条例
(平成18年3月20日条例第32号)
改正
平成27年3月20日条例第11号
平成28年6月2日条例第23号
令和元年12月23日条例第26号
(定義)
第1条
この条例で「職員」とは、町長、議会、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び公営企業の事務部局に常時勤務する一般職の地方公務員(臨時的任用の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条
職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1)
町長の事務部局の職員 156人
(2)
議会の事務部局の職員 3人
(3)
選挙管理委員会の事務部局の職員 0人
(4)
監査委員の事務部局の職員 0人
(5)
教育委員会の事務部局の職員 80人
(6)
農業委員会の事務部局の職員 0人
(7)
固定資産評価審査委員会の事務部局の職員 0人
(8)
公営企業の事務部局の職員 11人
計 250人
2
前項第3号、第4号、第6号及び第7号に規定する職員は、町長の事務部局及び議会の事務部局の職員がこれを兼ねるものとする。
3
第1項の各部局の職員定数は、必要に応じ総定数の範囲内において各部局相互に流用調整することができる。
(職員の定数の配分)
第3条
前条第1項に規定する職員の定数の配分は、各任命権者が定める。
附 則
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附 則(平成27年3月20日条例第11号)
(施行期日)
1
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、改正前のまんのう町職員の定数に関する条例第1条の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成28年6月2日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(令和元年12月23日条例第26号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。