○まんのう町役場支所及び出張所設置条例
(平成18年3月20日条例第8号)
改正
令和3年9月13日条例第17号
(設置)
第1条
地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、この条例の定めるところにより支所及び出張所を設置する。
(名称、位置及び所管区域)
第2条
支所及び出張所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称
位置
所管区域
琴南支所
まんのう町造田1974番地1
まんのう町造田、中通、川東、勝浦の区域
美合出張所
まんのう町川東1496番地1
まんのう町中通、川東、勝浦の区域
仲南支所
まんのう町生間415番地1
まんのう町塩入、佐文、七箇、帆山、後山、大口、新目、山脇、追上、宮田、買田、生間の区域
(委任)
第3条
この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附 則(令和3年9月13日条例第17号)
この条例は、令和3年10月1日から施行する。