○まんのう町指定ごみ袋を使用する要綱
(平成18年3月20日告示第36号)
改正
平成22年4月1日告示第181号
(趣旨)
第1条
この告示は、まんのう町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成18年まんのう町条例第120号。以下「条例」という。)第6条で規定する町民の協力義務における廃棄物の適正処理の一環として、ごみの分別化、資源化、減量化等、ごみ処理に対する意識を高めるため、指定ごみ袋による収集に必要な事項を定めるものとする。
[
まんのう町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成18年まんのう町条例第120号。以下「条例」という。)第6条
]
(袋の様式)
第2条
条例第6条第2項で定める町指定のごみ袋(以下「指定ごみ袋」という。)は、様式第1号及び様式第2号のとおりとする。
[
条例第6条第2項
] [
様式第1号
] [
様式第2号
]
2
指定ごみ袋の規格は、別表第1のとおりとする。
[
別表第1
]
(有料化及び頒布価格)
第3条
指定ごみ袋は、有料で頒布する。
2
指定ごみ袋の頒布価格は、別表第1のとおりとする。
[
別表第1
]
(頒布業務)
第4条
指定ごみ袋の頒布業務は、別表第2の機関で行うこととする。
[
別表第2
]
(指定ごみ袋以外による排出)
第5条
指定ごみ袋以外により排出されたときは、排出した者が指定ごみ袋に詰め替えた後に収集するものとする。
(その他)
第6条
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この告示は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2
この告示の施行の日の前日までに、合併前の琴南町指定ごみ袋を使用する要綱(平成7年琴南町訓令第7号。以下「合併前の訓令」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
3
当分の間、合併前の訓令の規定により頒布し、又は配布した指定ごみ袋は、使用することができる。
附 則(平成22年4月1日告示第181号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第3条関係)
(規格及び頒布価格)
区分
規格(単位mm)
頒布価格(1枚当たり)
縦
横
厚さ
燃やせるごみ袋小
700
500
0.03
20円
燃やせるごみ袋大
800
650
0.03
40円
燃やせないごみ袋小
700
500
0.05
20円
燃やせないごみ袋大
800
650
0.05
40円
別表第2(第4条関係)
(頒布業務を行う機関)
町内指定商店
様式第1号(第2条関係)
燃やせるごみ専用収集袋
様式第2号(第2条関係)
燃やせないごみ専用収集袋